2024年6月からの「定額減税」はどんな制度? 住宅ローン控除を利用中だと意味ない?
物価高に対応するための措置として、2024年6月か ら「定額減税」が実施されます。 この制度では「所得税」と「住民税」が減税されます。すでに住宅ローン控除で減税されている人には恩恵がないのか、ふるさと納税には影響するのか、気になる人もいるでしょう。 どんな人が、いつ、いくらくらい恩恵を受けられるのか、簡単に紹介します。
定額減税とは?
定額減税とは、2024年6月から行われる、所得税と住民税の減税措置のことです。昨今の物価上昇の影響を受け、「デフレ脱却のための一時的な措置」として実施される政策で、国民の可処分所得(手取り)を増やす目的があります。 ■定額減税で減税される金額 1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円) ■定額減税を受けられる人 ・合計所得金額が1805万円以下の納税者 ・上記の人の同一生計配偶者または扶養親族 たとえば「本人+配偶者(専業主夫/主夫)+幼い子ども1人」の家族の場合、本人の所得税や住民税が12万円分(4万円×3人)減税されます。 ■定額減税を受けられる時期 2024年6月からですが、一気に全額分をまとめて減税されるわけではありません。会社員など、税金が給与から天引きされている人の場合は次のようになります。 【所得税】 所得税の減税分(1人あたり3万円)は、まず2024年6月給与分の所得税額から差し引かれます。引ききれない分は7月、それでも引ききれない場合は8月、9月……と引き継がれ、全額分を引ききるまで続きます。 【住民税】 住民税は、2024年6月分の納付が不要になります。その後、本来の納税額から住民税の減税分(1人あたり1万円)を差し引いた金額を、翌7月から2025年5月分の11ヶ月分で分割して納付します。 総じて、「一度にお金を受け取る」のではなく、「1年ほどの間、毎月の天引き額が少し減る」イメージです。自営業者やフリーランスなど、天引きの仕組みがない個人事業主の場合は以下のとおりです。 【所得税】 予定納税の際に減税され、それでも引ききれない場合や予定納税をしない場合は確定申告で一気に減税されます。 【住民税】 第1期分(2024年6月分)の住民税額から差し引き、引ききれない場合は第2期分(2024年8月分)以降の住民税から順次引かれます。