「有料化」から1ヶ月。2000円の通行料が発生したことで「富士登山」はどのように変化した?
毎年登山シーズンになると多くの人たちが訪れる富士山。山梨県は、4つのルートのうち最も人気が高い「吉田ルート」において、2024年7月から登山規制と通行料の徴収を開始しました。 富士山に登る際はこれまで「協力金」を任意で支払うことになっていましたが、今シーズンから始まった通行料は協力金とどのような違いがあるのか、確認しておきましょう。 本記事では、富士山を登る際に支払いが義務化された通行料について、有料化によって考えられる変化とともにご紹介します。富士登山を予定している方は、ぜひ参考にしてください。
2024年7月から支払いが義務化された「通行料」とは?
富士登山オフィシャルサイトによると、山梨県は吉田ルート五合目の登山道入口にゲートを設け、吉田ルートを通行する人を対象に、2024年7月1日~9月10日の期間中、午後4時~翌日午前3時の時間帯に登下山道を閉鎖するとともに、1日の登山者が4000人に達した場合の通行を規制するとしています。 同時に2000円の通行料の徴収も開始されているため、支払い方法などを詳しく確認しておくとよいでしょう。通行料は「登下山道の使用料」として徴収するもので、具体的には以下のようなことに使われます。 ・山中での安全誘導・巡回指導 ・外国人サポート(通訳など) ・ゲート整備や運営費など規制関係経費 ・登山者安全対策現地連絡本部の運営 ・災害時の応急・復旧 ・登下山道維持管理 など 支払いについては、現地または「山梨県富士山吉田ルート 通行予約システム」で受け付けています。システムでの予約は事前決済となり、登山日前日(23:59)まで可能です。
「協力金」とは何が違うのか?
富士登山においては、もともと「富士山保全協力金制度」が実施されています。支払いについては任意ですが、基本的に1人1000円、子どもや障がい者は協力可能な範囲の金額となっています。 協力金を集める目的は、美しい富士山を後世に引き継ぐために、富士山の環境保全や登山者の安全対策などを図ることです。富士登山オフィシャルサイトによれば、具体的な使い道については通行料とは異なり、以下のようなものがあります。 ・救護所の設置・運営 ・臨時公衆トイレの設置・管理 ・六合目安全指導センター運営補助 ・自主防災組織への活動支援 ・外来植物の侵入防止 など 支払いについては現地払いのほか、インターネット払いやコンビニ払いも受け付けています。