警察から夫あてに1万8000円の「納付書」が届きました。どんな違反をしたのでしょうか…?
警察から納付書が届いたら、何をしてしまったのかと不安に思うでしょう。 本記事では、1万8000円の納付が必要な交通違反とは何かを検証します。交通違反をしてしまった際の対応方法についても解説するため、参考にしてください。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
1万8000円の支払いが必要な交通違反って?
交通違反をした場合、違反の内容によって「反則金」の支払いが必要になります。なお「反則金」と「罰金」は混同されがちですが、これらには違いがあります。 反則金は「交通反則通告制度」に基づく行政処分のことで、軽微な交通違反の刑事罰を省略して行政処分のみにする特例的な制度です。反則金の場合は3000円~4万円の支払いが求められます。 対して「罰金」は、6点以上の重大な交通違反をした場合に科されるもので、刑事罰にあたります。なお、反則金とは異なり、罰金の額は裁判で決められます。 今回の場合は、1万8000円の反則金の支払いが求められています。金額から推測すると、交通違反は「携帯電話使用等(保持)違反」でしょう。この違反の反則金は、普通自動車の場合の金額であるため、二輪車や大型車で同じ違反をした場合は、金額が異なります。
交通違反をしたらどう対処するのか
交通違反をしてしまったら、どのような手続きが踏まれ、どう対応したらいいのでしょうか。 まず、違反が発生すると、現場で警察の取り締まりが行われます。行政処分で済む違反であれば、その場で交通反則告知書(青キップ)という納付書が手渡され、期限までに支払いをすれば問題ありません。 支払期限は、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内です。この期間内に銀行や郵便局などの金融機関で支払えば、警察に出頭する必要はないようです。
納付期限内に支払わないとどうなる?
期限内に支払いができなかった場合は、交通反則通告センターへ出頭し、反則金納付の通告を受けます。通告を受け、新しい納付書が渡されたら、受け取った日を含めた11日以内(受け取った日の翌日から10日以内)に、納付書に記載された金額の反則金を金融機関で納めれば問題ありません。 しかしその対応も行わないと、違反した日からおよそ40日後に「交通違反通告書」に反則金相当額と送付費用を合わせた「本納付書」が郵送されます。つまり今回のケースは、仮納付書の支払期限は過ぎており「本納付書」が自宅に郵送されたと考えられます。 本納付書での支払いも怠ると、電話や郵送で支払いの催促があるでしょう。それにも対応しない場合には、納付を拒み続けたとされてしまい、刑事罰を課されるおそれもあるため注意が必要です。遅くとも、本納付書が届いたら速やかに支払いを済ませることをおすすめします。
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