警察から夫あてに1万8000円の「納付書」が届きました。どんな違反をしたのでしょうか…?
交通違反の代償は反則金だけではすまないことも
交通違反には、反則金のほか点数制度があります。点数制度とは、車やオートバイなどで交通違反をした人、事故を起こした人に点数をつける行政処分のことです。点数は違反によって1~35点が定められており、過去3年分が累積点数などに応じて免許停止や免許取消の処分が科されてしまいます。 免許停止は蓄積された点数によって、停止期間が異なります。行政処分前歴が0回の場合は、6点以上9点未満で30日です。 さらに9点以上12点未満が60日、12点以上15点未満なら90日となり、15点以上累積したら免許取消処分になってしまいます。さらに、行政処分前歴が4回以上だと、違反点数が2点で150日間の免許停止処分になるため注意が必要です。 なお「携帯電話使用等(保持)違反」は3点とされています。つまり、これまでの違反歴が0回だったとしても、今回の違反を2回起こすと30日間の免許停止となってしまいます。 日常的に車移動が必要な地域に住んでいたり、仕事で運転をともなう業務をしていたりすると、生活に支障をきたすため、違反の代償は反則金の支払いだけでは済まなくなるでしょう。 ちなみに、同じ携帯電話使用等違反でも、「交通の危険」がある違反とみなされた場合は6点に該当するため、いわゆる「一発免停」になってしまいます。
違反をきっかけに今一度安全運転を心がけましょう
反則金の支払いのみで済まされる交通違反は、刑事罰ではないため前科はつきません。 しかし、金銭的な負担だけでなく、場合によっては免許停止処分になるでしょう。何より、万が一事故を起こして自身がけがをしたり、相手にけがをさせたりしたら取り返しのつかないことになってしまいます。 違反をきっかけに、車を運転する際は安全を心がけ、余裕を持って出掛けるように、今一度家族全員で気を引き締めましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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