死刑執行の告知が「当日」の日本…アメリカは「事前告知」がスタンダード「ブラックボックス」の日本の死刑制度の行方は? 死刑囚が国を憲法違反と訴えた裁判 4月15日に判決
「死刑囚に対し、死刑執行を当日に告知するのは憲法違反だ」などとして、確定死刑囚2人が国を訴えている裁判の判決が、4月15日に大阪地裁で言い渡されます。 死刑の「告知のあり方」を問う裁判は日本では初めてで、死刑制度の運用をめぐる議論に一石を投じるか注目されます。 【画像を見る】「最後の食事」の希望を死刑囚に確認… オクラホマ州の「35日前通知書セット」
日本の死刑執行は「当日告知」 ただし法律上の明文規定はない
現在、日本での死刑執行は、執行の1~2時間前に死刑囚本人に告知されています。家族などへの事前告知もありません。 この「当日告知」は法律で規定されているわけではなく、あくまで法務省による行政運用です。 昭和の某時期までは、前日以前の告知=「事前告知」が行われた例があり、国もその事実は認めていますが、具体的にいつから「当日告知」一択になったかは明らかにしていません。 国は当日告知の理由について、これまでの国会答弁や法相の会見などでは、“死刑囚の心情の安定を害さないようにするため” としています。
死刑囚側「当日告知は憲法や自由権規約に違反」「人間の尊厳を損なっている」
確定死刑囚2人は国に対し、死刑執行の差し止めを求めるわけではないとしたうえで、▽当日告知は違憲・違法であり、それに基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認 ▽精神的苦痛に対する慰謝料2200万円の支払い を求めて2021年に大阪地裁に提訴しました。 死刑囚側は、具体的に次のように主張しています。 ▽当日告知では、刑事訴訟法に定められた「刑罰執行への異議申し立ての権利」などを行使できないので、憲法31条の「適正手続の保障」に反している ▽当日告知は、日本も批准している国際人権規約「自由権規約」にも反していて、条約の実施機構である「自由権規約委員会」からも繰り返し改善を勧告されている ▽アメリカ合衆国では、死刑制度を維持している全ての州で、遅くとも執行数日前の「事前告知」が行われている。 ▽そもそも当日告知では、「人間らしく死までどのように過ごすか」「どのように死と向き合うか」を考えて実行する機会が保障されず、「人間の尊厳」を損なっている