ふるさと納税で6つの自治体に寄附をしました。「ワンストップ特例」の利用は5団体までということですが、控除を受けるにはどうすればよいですか?
ふるさと納税は寄附した自治体の特産品がもらえる、寄附金控除が受けられるなど数多くの魅力があり人気のある制度です。 税金の控除を受けるには確定申告が必要ですが、「ワンストップ特例」を利用すれば簡単な申請で個人住民税の控除が受けられるのをご存じでしょうか。 本記事では、ふるさと納税の「ワンストップ特例」の仕組みについて詳しく解説します。 6つ以上の自治体に寄附をした場合についても解説するため、ふるさと納税の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
ふるさと納税の「ワンストップ特例」とは
ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。 通常、ふるさと納税で控除を受けたい方は、自分で確定申告を行わなくてはいけませんが、ワンストップ特例制度を利用すれば簡単に手続きが行えます。本項では、ワンストップ特例制度の仕組みや利用条件について解説します。 ●確定申告を行わなくても控除が受けられる仕組み ワンストップ特例制度は2015年4月1日から追加された特例制度であり、条件に当てはまる方であれば、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。ワンストップ特例制度を利用しない場合、ふるさと納税を行った際に発行される受領書を保管し、3月15日までに自分で確定申告を行わなければいけません。 仕事で忙しい方や確定申告の仕方が分からない方のなかには、寄附金控除を受けたくてもハードルが高いと感じてしまい、ふるさと納税を諦めるケースもあるでしょう。そのような方は、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告の手間が省けるため、ふるさと納税がしやすくなるメリットがあります。 ●ワンストップ特例制度の利用条件 ワンストップ特例制度には利用条件があり、条件から外れてしまった場合は確定申告をしなくてはいけません。 ・1年間で寄附先の自治体が5団体以下の方 ・確定申告する必要のない方 1月1日~12月31日までの1年間で、ふるさと納税の寄附先の自治体が5団体以下であればワンストップ特例が利用できます。したがって、6団体以上に寄附をすると自分で確定申告をしなくてはいけません。 また、個人事業主の方や年収2000万円以上の方、医療費控除を受けられる方など、ふるさと納税以外にも確定申告をしなくてはいけない方は、ワンストップ特例の利用ができないため注意が必要です。