ミン・ヒジン、ADOR代表取締役への復帰ならず…再選任案が否決に
ADORの前代表ミン・ヒジンの代表取締役再選任する案が、ADOR理事会で否決となった。これにより彼女の代表取締役への復帰が不発となった。 本日(30日)午後、HYBE社屋で開かれたADORの理事会でミン・ヒジンの代表取締役再選任案が否決となった。マイデイリーの取材結果、この日、ミン・ヒジン前代表は社内取締役の中で唯一ビデオ会議で出席した。票決を行使する過程では、自分を代表取締役に選任しなければならないとし、1人で賛成を示した。理事会中に案件が否決されると、ミン・ヒジン前代表は怒りを表しながら退場する姿を見せたと伝えられた。 ADORの理事会でミン・ヒジン前代表の代表取締役再選任が否決となったのは、前日に発表された裁判所の決定によるものとみられる。29日、ソウル中央地裁民事合意50部(キム・サンフン部長判事)は、ミン・ヒジン前代表がHYBEを相手に提起したADOR代表取締役再選任の仮処分申請を却下した。却下とは、請求が法律要件に合致しない場合、申請内容が不適だと判断した場合に事件を終結する手続きを指す。 裁判所は、ミン・ヒジン前代表の可処分申請が何の法的効果も持たないと判断した。却下は、ADORの代表取締への再選任を要求するミン・ヒジン前代表の主張が、審理に必要な最小限の要件も備えていないと判断したものによる決定だ。 却下の場合、訴訟を提起した内容に対して判断しないのが一般的だが、今回の可処分結果は、ミン・ヒジン前代表の主張を受け入れなかった根拠について詳しく記述したことが特徴だ。実質棄却の意味まで盛り込んだ却下判断というのが、法律の専門家たちの解釈だ。 ミン・ヒジン前代表は、今回の可処分尋問日に、株主間契約の効力維持可否が本件の先決問題であるため、その判断を決定文に記載してほしいという趣旨で発言したが、裁判所はこうした要請を受け入れなかった。 裁判所は、株主間契約が適法に解除されたかどうかは、現在の裁判所で進められている本案訴訟で判断する問題だとし、代表取締役の維持に関する株主間契約条項(Procure条項:株主が自身が指名した取締役に特定な行為をするように決めた株主間の契約の規定)はミン・ヒジンとHYBEの間に効力があるかどうかさえ議論すべき事案であり、現段階でその有効性を前提にミン・ヒジンに対する代表取締役選任を命じることはできないと判断した。
イ・スンギル