百貨店で贈答用の焼き菓子を購入したのですが、品物を間違えてしまったようです。返品することはできますか?
クーリングオフは使える?
クーリングオフは、いったん契約した場合でも、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できるというものです。今回の場合クーリングオフは使えるのでしょうか。それを知るためにも、まずはクーリングオフの条件を理解する必要があります。 ■クーリングオフの仕組み クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘で商品購入の契約をした場合に、購入の申し込みや、契約した日(書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。クーリングオフすると、支払った代金は全額戻ってきます。 また、商品を受け取った場合でも、販売業者の負担で商品を引き取らせることが可能です。 ただし、クーリングオフは、業者側からの勧誘で商品を購入した場合に適用されるので、今回のように客の意思で百貨店へ行き、購入した場合は適用外となります。クーリングオフは、訪問販売などで半ば無理やり購入させられてしまった人を救済するための制度であるため、今回のケースはまったく該当しません。 百貨店などで、焼き菓子をはじめとする食品を間違って購入すると、返品は難しいので注意しましょう。 出典 食品衛生法 第一条 独立行政法人国民生活センター クーリングオフ 公益社団法人全国消費生活相談員協会 クーリング・オフ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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