調査官「故人の趣味は?」→「ギャンブルです」で“多額の追徴課税”を回避…遺産3憶円を相続した79歳女性、夫の“変なクセ”に感謝したワケ【税理士の助言】
会社員や主婦などの個人であっても、税務署に狙われやすくなるタイミングがあります。それは、「多額の遺産を相続してからの数年間」です。もしも自分が税務調査の対象になった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が具体例を交えて解説します。 【早見表】年収別「会社員の手取り額」
税務署から狙われやすい「多額の遺産」を相続した個人
相続税調査は、一般的に“相続財産が多ければ多いほど”対象になりやすいといわれます。税務署としても、おなじ手間をかけるのであれば、より多くの追徴税がとれそうな相手を選びたいということでしょう。 では、税務署から突然「相続税調査に伺いたい」と言われた場合、どのような点に気をつければいいのか……それは主に「余計なことをしゃべらない」「聞かれたことだけ正直に答える(覚えていなければ素直に「覚えていない」と伝える)」という2点です。 開業医の夫から約3億円の遺産を相続した79歳の女性Aさんも、相続税調査を受けた際「正直に回答した」ことで追徴税を課されずに済んだのでした。 引退後、ギャンブルにハマった元開業医の夫 Aさんは、10歳年上の夫Bさんを2年前に亡くし、いまはひとりで暮らしています。 Bさんは開業医で複数のクリニックを経営していたことから、現役時代の年収は1億円を超えていました。75歳でクリニックの経営を長男に譲ってからは、これまで忙しかった分を取り戻すかのように、趣味のゴルフや旅行を楽しんでいたそうです。 引退後、「ひまだ」「刺激がない」としきりにつぶやいていたBさんでしたが、Aさんが70歳、Bさんが80歳のころに行った韓国でカジノに出会って以降、ギャンブルにドハマり。年に1度の海外旅行ではカジノが恒例になり、たった数日間で数千万円負けることもあったそうです。またBさんは、日本でも競馬をはじめとした公営ギャンブルに多額のお金をつぎ込むようになりました。 Bさんの散財ぶりに呆れかえっていたAさんでしたが、「夫が稼いだお金だから」と強く止めることはせず「とにかく借金だけはしないでください」と伝えるにとどめていたそうです。結局、Bさんがギャンブルにハマってから亡くなるまでの7年間で、総資産は半分以下にまで減ってしまいました。 Bさんが亡くなった際の遺産分割協議では、長男から「俺は親父から引き継いだ病院があるから、遺産はすべて母さんが相続してよ。親父のギャンブル癖のせいで苦労しただろうし、これからはゆっくり気ままに楽しんで」と、自宅と約3億円の現預金を相続したAさん。なんの不自由もない生活を送っていました。 夫の死から約2年が経ち、すっかり一人暮らしに慣れていたAさんのもとに、税務署から1本の電話が。聞くと、「相続税調査に伺いたい」とのことでした。 ありのままに申告したのに、何か問題でもあったのかしら……と不思議に思いつつ、調査の日。なごやかな雑談のもと調査が始まり安心したもつかの間、Aさんは調査官から“ある意味当然”の追求を受けました。