ボーナスが「50万円」だと思ってたのに、実際は“40万円ちょっと”でした。ボーナスからも「税金」や「保険料」が引かれるのでしょうか…?
ボーナスの支給額は◯ヶ月分と表現されることが多く、「うちは月収25万円の2ヶ月分だから、50万円もらえる! 」などと楽しみにしている人も多いでしょう。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる? しかし、ボーナスが50万円だった場合、全額がもらえる訳ではなく、実際に振り込まれる額は41万円ほどとなります。ボーナスからも税金や社会保険料が引かれるからです。 本記事では、ボーナス50万円の場合を例にしながら、ボーナスで何がどれくらい天引きされるのか見ていきます。
ボーナスから天引きされるもの
ボーナスからは社会保険料と所得税が天引きされます。具体例として、ボーナスが50万円、40歳未満で扶養家族がいない場合を想定すると、合計で約9万円引かれるため、手取り額は約41万円になる計算です。 それぞれどれくらい天引きされるか、その内訳を見ていきましょう。 ■社会保険料は会社によって異なるが約15%天引きされる ボーナスから引かれる社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料があり、40歳以上は介護保険料が加わります。 どの保険料も本人と会社が折半で支払いますが、東京都協会けんぽに加入している場合の本人負担分は以下のとおりです。 ●健康保険料4.99%(40歳以上は介護保険料を加えた5.79%) ●厚生年金保険料9.15% ●雇用保険料0.6% 40歳未満の場合は合計14.74%、40歳以上の場合は合計15.54%引かれます。ボーナスが50万円だと40歳未満は7万3700円、40歳以上だと7万7700円です。かなりの金額が引かれると感じるかもしれませんが、ボーナスから支払った厚生年金保険料は、将来の年金金額に反映されるので、将来への投資と考えてみると良いかもしれません。 ■所得税は前月の給与や家族構成で決まる 賞与からも所得税が徴収されます。徴収金額は「ボーナスの支給額から社会保険料を引いた金額××源泉徴収税額の算出率」です。 「源泉徴収税額の算出率」は図表1のとおりで、「扶養親族数」と「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」から求められます。 前月の給与が25万円の場合、社会保険料は3万8264円となるため、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は21万1736円です。 独身や共働きで扶養親族がいないなら、扶養親族0人の欄の7万9000円以上25万2000円未満に当てはまるので、「源泉徴収税額の算出率」は4.084%、妻が専業主婦などで扶養親族が1人の場合は9万4000円以上24万3000円未満に当てはまるため2.042%と求められます。 図表1