ボーナスが「50万円」だと思ってたのに、実際は“40万円ちょっと”でした。ボーナスからも「税金」や「保険料」が引かれるのでしょうか…?
国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分) ボーナスの事例の場合、40歳未満で社会保険料の金額が、前述した通りの7万3700円だとすると、支給額50万円から7万3700円を差し引いた、42万6300円にそれぞれの税率をかけるので、扶養親族がいない場合は1万7410円、1人の場合は8705円の所得税が徴収されることになります。 なお、前月の給与が高くなると「源泉徴収税額の算出率」が上がり所得税の金額が増えることがあります。 例えば前月に4万円分の残業を行ったとしましょう。すると「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が25万2000円以上となるため「源泉徴収税額の算出率」は6.126%、徴収所得税額は2万6115円となり、1万円近く手取りが減ることになります。 ただし、ボーナス支給時の手取りが減るだけで、所得税は年末調整で再度計算し直され、支払いすぎた所得税は返ってくるので、前月分の残業代を気にする必要はありません。
住民税はボーナスからは引かれない! 労働組合費などは?
ボーナスから住民税は引かれません。住民税は前年の収入や家族構成などから計算された額を、12ヶ月間に分割して支払う仕組みだからです。 一方、毎月天引きされる費用でも、労働組合費や従業員持株会への拠出金などは会社によって扱いが違います。筆者が勤めていた会社では、労働組合費は賞与から一定の率をかけた金額を徴収されましたし、持株会の拠出金はボーナス時のみ毎月の3倍の金額が天引きされていました。 会社によっては思わぬ金額となることもあるので、事前に確認しておきましょう。
2024年夏のボーナスは手取りが増えているかも
2024年夏のボーナスは定額減税により、同じ金額の支給でも手取りがいつもより増えているかもしれません。定額減税では、本人・扶養配偶者・扶養親族1人あたり、3万円の所得税が減税されます。6月の給与から減税が始まっていますが、6月の給与で減税しきれない場合は、夏の賞与からも減税されます。 例えば独身で所得税の減税額が3万円、6月の給与所得に対する所得税が1万円の場合は、6月の所得から1万円しか減税できないので、残った2万円はボーナス(それでも減税分が残った場合はそれ以降の給与)から減税されるのです。 ただし、減税は今回限りで次回以降は手取りが元に戻ることには注意しましょう。
ボーナスも額面と手取り金額は違う!
ボーナスも給与と同じで、支給金額の全てが手に入るわけではありません。住民税は徴収されないものの、社会保険料と所得税、会社によっては労働組合費などが徴収されます。 天引き後の手取りは8割程度になり、人によってはもう少し減ることも考えて、ボーナスの使い道を検討しましょう。 出典 全国健康保険協会 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都) 厚生労働省 令和6年度の雇用保険料率について 国税庁 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和6年分) 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部