友人と楽しんだ「サザエ採り」でまさかの高額罰金!海でNGな行動とは?
家族や友人と海へ行った際、サザエを発見したら、採ってバーベキューをしたいという気持ちになるかもしれません。 しかし、地域によってはサザエを採ることが禁止されており、高額な罰金を請求されることもあります。新たに罰則を設けたり厳罰化したりする自治体もあるため「以前は許されていたから大丈夫」といった考え方をしている方は要注意です。 今回は、魚介類の採取を目的に海へ行く際には注意すべき共同漁業権についてご紹介します。
サザエを採るのは密漁? 共同漁業権とは?
サザエなどの海産物には、「漁業権制度」の対象とされている地域があります。 新潟県「密漁防止について」によると、アワビやサザエ、カキなどは多くの海域で漁業権が設定されているようです。一般の方が共同漁業権の内容となっている貝類、海藻類、定着性の水産動物を採ることは法律で禁止されており、違反すると100万円以下の罰金を科せられる可能性があるとしています。 水産庁によると、漁業権とは、「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」としています。その中の共同漁業権は「採貝採藻など漁業を地元漁民が共同で利用して漁業を営む権利」であり、存続期間は10年です。 サザエはサイズによって採取が禁止されている場合もあります。 例えば静岡県では、殻蓋(入り口をふさぐ部分にある硬い蓋)が径3センチメートル以下のサザエの採取は禁止されています。 また、仮に採取が認められている場所でも、採取に使用できる道具が制限されていることもあるため注意しましょう。 共同漁業権が設定されている箇所であっても、漁業権者の許可を得られれば、罰則は適用されません。どうしてもサザエを採りたい場合には地元の漁業協同組合に相談することになりますが、容認されるケースは少ないようです。 共同漁業権が設定されている場合は、立て看板などで注意喚起されているため、事前に確認しましょう。