「収入格差」がある夫婦です。年収が低い妻の扶養に子どもを入れると「節税になる」と聞きました。本当でしょうか?
(筆者作成) 夫の扶養にしても妻の扶養にしてもほとんど変わらないという結果になりました。あくまで簡単化したモデルケースなので、実際には生命保険料控除などさまざまな個別の要因によって変わります。
住民税所得割では妻の扶養にすると計算上2万円低い
次に住民税について比べてみましょう。 子どもを扶養に入れた際の住民税非課税限度額は、35万円×(1人+2人)+10万円 +32万円 = 147万円となります。 【夫の扶養に入れた場合の世帯の住民税所得割】 夫:住民税の非課税限度額147万円を上回るため課税 (436万円-43万円(基礎控除額))×10%-3万円 =36万3000円 妻:住民税の非課税限度額35万円を上回るため課税 (188万円-43万円(基礎控除額))×10% -1万円= 13 万5000円 合計:49万8000円 【妻の扶養に入れた場合の世帯の住民税所得割】 夫:住民税の非課税限度額35万円を上回るため課税 (436万円-43万円(基礎控除額))×10%-1 =38万3000円 妻:住民税の非課税限度額147万円を上回るため課税 (188万円-43万円(基礎控除額))×10% -3= 11 万5000円 合計:51万8000円 住民税の場合でも、妻の所得が住民税非課税限度額の147万円を上回っているので、2万円の差という計算結果になりました。
税法上大差がないならば、手当が支給されているほうの扶養家族に入れる
こちらのケースでは、妻の扶養にしたほうが、税金の計算上、若干低くなりましたが、2人で8000円扶養手当が支給されることを考えると、夫の扶養に入れるのが得策といえそうです。 ただ、両親の年収の組み合わせや、その年の税制、公的支援制度、自治体や企業の支援制度によって変わりますので、一概に決めてしまわずに確認することが求められるでしょう。 出典 国税庁 給与所得者と税 国税庁 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた 執筆者:柴沼直美 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部