「収入格差」がある夫婦です。年収が低い妻の扶養に子どもを入れると「節税になる」と聞きました。本当でしょうか?
Aさん夫婦はともに会社員。Aさんは年収600万円、Aさん妻は280万円です。子どもが2人いて、いずれもAさんの扶養に入っています。しかし、年収が低い妻の扶養に入れると節税になるかもしれないと聞き、どちらの扶養がお得か知りたいとのこと。ちなみに、Aさんの会社から「家族手当」が出ていて、1人4000円です。
社会保険上の扶養は年収の高いほうに入れる(例外あり)
扶養といっても、税法上と社会保険上の扶養があります。社会保険(健康保険)上の扶養は年収の高いほうに入れることになっているので、基本的に好きなように選択はできません。 ただし「夫婦の年収差が1割以内」の場合に限り、選択できます。
税法上では、600万円と280万円の扶養は選択できる
一方で、税法上の扶養は、それぞれの年収にもよりますが、一般的には年収の低いほうに入れるのが有利だといわれていますが、ご相談者の場合、夫と妻とどちらの扶養に入れるかによってどう変わるか、簡単なシミュレーションをしてみましょう。
所得税ではどちらの扶養にしても計算上はほとんど変わらず
まず夫600万円の扶養に入れた場合と、妻280万円の扶養に入れた場合の所得税の違いを比べてみましょう。 【前提】 年収:夫600万円 妻280万円 給与所得控除後所得:夫436万円 妻188万円 社会保険料(厚生年金・健康保険)夫86万円 妻40万円 【夫の扶養に入れた場合の世帯の所得税合計試算】 夫: (436万円-48万円(基礎控除額)-86万円(社会保険料))=307万円 課税所得金額を速算表に当てはめて、令和6年の定額減税分(本人と子ども2人分)と復興減税を考慮して、所得税額は11万6900円 妻:(188万円-48万円(基礎控除額)-40万円(社会保険料))=100 万円 課税所得金額を速算表に当てはめて、令和6年分の定額減税分(本人のみ)と復興減税を考慮すると、所得税額は2万400円 合計:13万7300円 (単位:円)
(筆者作成) 【妻の扶養に入れた場合の世帯の所得税合計試算】 夫:(436万円-48万円(基礎控除額)-86万円(社会保険料))=307万円 課税所得金額を速算表に当てはめて、令和6年の定額減税分(本人のみ)と復興減税を考慮して、所得税額は17万8100円 妻:(188万円-48万円(基礎控除額)-40万円(社会保険料))=100 万円 課税所得金額を速算表に当てはめて、令和6年分の定額減税分(本人と子ども2人分)と復興減税を考慮すると、所得税額は0円 なお、妻の減税額は所得税に届きませんので、年末調整で精算されます。 合計:17万8100円-4万円=13万8100円 (単位:円)