来年から娘が大学進学するので「月10万円」仕送りをします。家族間でも「110万円」を超えると贈与税がかかると聞いたのですが、税金を払う必要はありますか?
子どもが大学に進学して一人暮らしをすると、家賃や食費、光熱費などさまざまな費用がかかります。そのため、親が毎月決まった金額を仕送りするケースは多くあります。中には、奨学金や子どものアルバイト代では足りず、毎月10万円の仕送りをするケースもあるかもしれません。 ここで注意したいのが贈与税です。日本では所定の金額を超える金銭や物品の贈与には贈与税が課税されることがあります。 本記事では関東の大学に通う娘に毎月10万円の仕送りをする場合、贈与税が発生するのか解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税とは?
贈与税とは、個人がほかの個人に財産を譲り渡した際にかかる税金のことです。贈与税は、贈与を受けた側が支払う義務を負い、年間110万円を超える財産を贈与された場合に課税されます。 この110万円は「基礎控除」と呼ばれるもので、それを超えた分に対して税率が適用されます。家族間での財産のやり取りであっても、このルールは適用されるため、親子間での贈与にも注意が必要です。 贈与税の制度は、資産の不平等な移転を防ぐために設けられています。例えば、親が子どもに多額の財産を無税で渡すことができてしまうと、資産の格差が拡大する恐れがあるでしょう。 しかし、全ての贈与が課税対象となるわけではなく、生活費や教育費として合理的な範囲で使われるお金は非課税となる場合があります。
大学生への毎月10万円の仕送りは贈与税がかかる可能性は低い
毎月10万円の仕送りを行う場合、年間では非課税枠の110万円を超える120万円となりますが、贈与税はかかるのでしょうか? 「毎月10万円の仕送り」についてですが、親が子どもに仕送りするお金は、一般的に「生活費」や「教育費」として扱われます。 税法上、生活費や教育費は必要な範囲内であれば贈与税の課税対象外です。つまり、大学生が一人暮らしをするための家賃や食費、授業料などの支払いは、贈与ではなく必要な支援と見なされるため、贈与税がかかる可能性は低いといえます。 ただし、仕送りが生活費や教育費の範囲を超え、ぜいたく品の購入や投資に回されるような場合、その一部が贈与として扱われることがあります。そのため、仕送りが合理的な範囲内で行われ、生活や学業のために使われているかどうかが重要です。