「フリーランス新法」施行で“受注側の地位向上”どこまで現実的? 期待の一方…「格差拡大」の懸念も
フリーランスが安心して働ける環境整備のための法律「フリーランス新法」が11月1日から施行された。取引先企業との関係性において、弱い立場にあったフリーランス。新たな法律ができたことで、取引上の不公平や不利益を被る機会を減らす効果が期待される一方で、懸念もある。 【図】事業者や期間により異なる発注側の義務内容 新法施行からほどない12日、出版大手の株式会社KADOKAWAおよび株式会社KADOKAWA LifeDesignの2社が下請法(下請代金支払遅延等防止法)違反で、公正取引委員会(公取委)から勧告を出された。下請法が禁止する「買いたたき」(同法4条1項5号)に該当する事実が認められたという。 なお、フリーランス新法でもこの行為を禁止する規定があるが(同法5条1項4号)、本件はフリーランス新法施行前の事案であり、適用されたのは下請法だ。 KADOKAWAらは違反を認め、制作者らに対し、引き下げ前の報酬を考慮した差額を全額支払うという。今回の事案はまさに強い立場にある発注側が、受注側へ取引上の不利益をもたらした形だ。
下請法とフリーランス新法の違い
「立場の強弱を利用して取引上の不利益等をもたらすことを罰する法律としては、もともと下請法がありました。ただ、同法は基本的に、親事業者が資本金1000万円を超える場合のみに適用されるものです。 フリーランス新法では、資本金による制限がありません。その意味では、下請法を補完する位置づけであり、弱い立場にいる受注側をより広くカバーし、昨今の多様な働き方にも適合しているといえます」 こう解説するのは、企業法務や労働問題に詳しい辻本奈保弁護士だ。 前述の勧告によれば、2社は雑誌「レタスクラブ」の発行事業において、個人または資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者に対し、発注単価を約6.3%ないし約39.4%引き下げることを一方的に決定。2023年4月発売号以降の雑誌発刊に係る業務で当該引き下げ後単価を適用したという。