11月1日から自転車「ながらスマホ」の罰則強化 道路交通法改正を通勤通学客に呼びかけ
FBC福井放送
道路交通法の改正で、11月1日から自転車への罰則が強化されるのを前に31日、警察が通勤通学の自転車利用者に注意を呼びかけました。 11月から施行される改正道路交通法では、自転車を運転しながらスマートフォンを操作する「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が新設・強化され、違反した場合には懲役や罰金刑が課せられます。 31日朝は警察が通勤通学の自転車利用者にチラシを配って注意を呼びかけました。 自転車で通学する生徒 「いつも自転車通学している ながらスマホとかを高校生がよくしたりするので気をつけたいと思う」 警察庁によりますと、去年1年間の「ながらスマホ」による自転車事故の件数は全国で139件と、年々増加傾向となっています。 ながらスマホは現在は5万円以下の罰金ですが、11月からは6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金。さらに「ながらスマホ」で事故を起こすと、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。 一方 「酒気帯び運転」は罰則が新設され、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。 自動車と同じように、アルコールを提供した飲食店や自転車を貸した人なども罰則の対象です。 自転車は手軽で便利な乗り物ですが、危険な運転をすれば、周りの人にケガをさせたり命を奪う事故につながりかねません。 今一度 交通ルールを守り安全な運転を心がけましょう。