一審「社会通念」二審「社会的な意識」でそれぞれ棄却…同性パートナーも『遺族』最高裁で破られた社会の壁
同性パートナーを殺害された男性が、配偶者として『犯罪被害者給付金』を受給できるかが争われた裁判で、最高裁は2024年3月、「受給対象になりうる」とする判断を示した。訴えを起こしてから6年がかかったこの裁判で、立ちはだかったのは“同性を認めない”という社会の壁だった。 【動画で見る】一審「社会通念」二審「社会的な意識」でそれぞれ棄却…同性パートナーも『遺族』最高裁で破られた社会の壁
■20年寄り添ったパートナーが殺害されるも遺族給付金は“不支給”
2024年3月26日、東京の最高裁判所に姿を見せた愛知県に住む内山靖英(やすひで 49)さんは、ある事件のショックで、声を失ったという。
2014年、名古屋駅西口にある古くからの住宅密集地で、当時52歳の男性が包丁で胸を刺され殺害された。きっかけは「三角関係のもつれ」だった。
内山靖英さんのノート: 「長年付き合っていたパートナーが殺害されて、かなりショックでした。罪が軽いことが許せない。ずっと償ってほしい。絶対に許せない。」 内山さんと同居していた男性は家事や身の回りの世話に加え、内山さんの母の介護もしていた。
20年寄り添った最愛のパートナーが殺害されたショックで、声を出せなくなってしまったという内山さんは、仕事を続けることが難しくなった。
内山さんが助けを求めたのが『犯罪被害者給付金(遺族給付金)』で、殺人などにより不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族に、再び平穏な生活が営めるよう支援する国の制度だ。
堀江哲史弁護士: 「法律上結婚している配偶者だけじゃなくて、事実婚・内縁関係の事実婚の方にも払われる制度になっている。異性に限るとか、同性はダメとかそういう話は書かれていないです」
しかし、愛知県公安委員会の裁定は『不支給』だった。
■「これを差別というのではないか」司法に訴えるも立ちはだかった“壁”
内山さんは2020年、裁定の取り消しを求め名古屋地裁に訴えを起こしたが、一審では「社会通念」を理由に棄却された。 内山さんのコメント: 「“同性パートナーが、男女間の婚姻と同視できるほどの社会通念が形成されていなかったことが理由”と聞きました」
さらに二審でも、「社会的な意識」は形成されていなかったとして、訴えは退けられた。 内山さんのコメント: 「パートナーが殺された悲しみが同じでも、“社会的な意識”が足りないからダメと言うなら、これを差別というのではないですか」 “社会通念”に“社会的な意識”。内山さんに立ちはだかったのは「社会の壁」だった。