知らないとヤバいチャリの「新常識」。改正道交法施行につき罰則強化、"ながらスマホ"で懲役刑も!
11月1日、道路交通法が改正され、自転車に対する罰則が非常に厳しくなった。違反をすると懲役や罰金が科せられるのだ。 【写真】警察によるモペットの取り締まり では、具体的には何がどう変わったの!? 新設された罰則を含め、今回の改正ポイントを専門家に徹底解説してもらった。 ■酒気帯び運転も刑罰の対象に! チャリ(自転車)の事故がヤバいことになっている! 警察庁によると、今年上半期(1~6月)、ながらスマホによるチャリの事故は全国で18件。そのうち死亡事故が1件、重傷事故が17件である。この数字は前年同期比の2倍超で、統計が残る2007年以降で最多というから穏やかではない。 そんな背景もあってか、11月1日からチャリに関する法律が変わった。モーターサイクルジャーナリストの青木タカオ氏がこう解説する。 「簡単に言ってしまえば、自転車もバイクやクルマ同様にながらスマホや酒気帯び運転が罰則の対象になりました。詳しくは表にまとめたので見ていただきたいのですが、違反者には懲役刑、あるいは罰金刑が科せられます」 言うまでもなく、罰則強化の目的は増加傾向にあるチャリの事故防止だ。さらに青木氏はながらスマホの危険性についてこう語る。 「例えば時速30キロで走る原チャリ(原動機付き自転車)の運転者が、2秒間だけスマホの画面を見たとします。すると、その間に約17mも進んでしまう。 運転している本人はほんの一瞬かもしれませんが、極端に言えば目隠しをして17m走行したのと同じ。ちなみに自転車でもロードバイクなら時速30キロ程度、ママチャリでも平均時速は15キロといわれています」 ところで、今回の改正道交法では酒気帯び運転も罰則の対象になった。しかし、これまでも酒を飲んでチャリを運転することは法律で禁止されていたはず。いったい何がどう変わったのか。 「これまで罰則の対象となっていたのは、いわゆる正常な運転ができない酒酔い運転で、酒気帯び運転(呼気1L中のアルコール濃度が0.15㎎以上)は罰則の対象外でした。 しかし、酒気帯び運転による死亡や重傷事故率は、飲酒していない場合と比べて、約1.9倍に高まります。そういう背景もあり、酒気帯び運転にも罰則が新設されました」