夫は「月15万円」の年金を受け取っています。万が一の場合、妻の私は「遺族年金」をいくら受け取れるのでしょうか? 現在65歳です
実際に受け取れる遺族年金はいくら?
では実際に、遺族年金はいくら受け取れるのでしょうか。本記事では、夫婦ともに65歳で子どもはすでに独立している家庭において、夫が亡くなった場合に妻が受け取れる遺族年金額を試算します。 今回のケースでは、子どもはすでに条件から外れているため遺族基礎年金は受け取れません。遺族厚生年金の場合、受け取れる遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。報酬比例部分とは現役時代の報酬に応じて算出され、今回のケースでは、夫の年金が毎月15万円のことから15万円×3/4=11万2500円です。つまり、仮に夫が亡くなった場合、妻は「11万2500円」の遺族厚生年金が受け取れます。
自分も老齢厚生年金の受給者の場合、遺族厚生年金の受給額は減る
遺族年金を受給する65歳以上の人が、自分も厚生年金を受け取る場合、遺族厚生年金が全額もらえなくなるため注意が必要です遺族厚生年金の支給額は、老齢厚生年金を差し引いた額が支給されます。 例えば、遺族厚生年金額が11万2500円で、老齢厚生年金額が「5万円」の場合、11万2500円-5万円=6万2500円の遺族年金が受け取れます。
受け取れる遺族年金の額は状況に応じて変わる
老後の生活のために、年金を頼りにしている人もいらっしゃるでしょう。該当する子どもがいない場合、遺族基礎年金は受給できません。一方で、遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3の額を受け取れますが、自分も厚生年金を受け取る場合は、老齢厚生年金額を差し引いた額が支給されます。 万が一のときに備えて、この機会に自身の遺族年金はいくら受け取れるか調べておくのも良いかもしれません。 出典 日本年金機構 遺族年金 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部