30代会社員・妻と子ども2人、ついにマイホームを新築します! もちろん住宅ローンを組むのですが、子育て世帯への支援もあると聞きました。どんな内容ですか?
住宅価格が急激に上昇している状況で、⼦育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得を支援するために、⼦育て世帯等について住宅ローン控除における借⼊限度額の上乗せが行われました(2024年度改正)。改正内容を解説します。 ▼住宅ローンは「繰上げ返済」すべき? メリットについて解説
住宅ローン控除の拡充(2024年度改正)
住宅ローンを利用しマイホームの新築・取得をしたときは、合計所得金額2000万円以下、床面積50平方メートルなど一定の要件に当てはまれば、所得税・住民税の税額控除を受けることができます。所得税から控除しきれなかった控除額は、翌年の住民税(上限9万7500円)から控除できます。 なお、⼦育て世帯にとっての利便性の向上や、さまざまな世代やライフスタイルに応じた住宅取得ニーズに対応する観点から、床⾯積要件について合計所得⾦額1000万円以下の者に限り40㎡に緩和されました(2024年12⽉31⽇以前に建築確認を受けたものが対象)。これにより、ひとり暮らしの人が購入しやすいコンパクトマンションにも利用できるようになりました。 控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額に控除率を乗じて算出します。2024年・2025年に新築住宅に入居する場合、控除率は0.7%、控除期間は13年間です。借入限度額は住宅の性能によって異なります。 2024年に入居する場合、次のとおりです。 ・長期優良住宅・低炭素住宅:子育て世帯・若者夫婦世帯は5000万円、その他の世帯:4500万円 ・ZEH水準省エネ住宅:子育て世帯・若者夫婦世帯は5000万円、その他の世帯:3500万円 ・省エネ基準適合住宅:子育て世帯・若者夫婦世帯は4000万円、その他の世帯:3000万円 ・その他の住宅:0円 2025年入居する場合、次のとおりです。 ・長期優良住宅・低炭素住宅:4500万円 ・ZEH水準省エネ住宅:3500万円 ・省エネ基準適合住宅:3000万円 ・その他の住宅:0円 なお、「子育て世帯等」とは、(1) 年齢40歳未満であって配偶者を有する者、(2) 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者、または(3)年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいいます。