県立高校の部活顧問が“丸刈り”強要で物議…教師の指導が「違法」と判断される基準とは
岐阜県の県立高校で、部活動顧問の男性教師が試合に負けた部員たちへ“丸刈り”にするよう強要していたことが明らかとなり、話題になっている。報道によると、県教育委員会はこれが不適切な指導だったとして、当該の教師を文書訓告処分としたようだ。 教師による指導の“限度”について定められた法律 過去の裁判例に照らすと、丸刈りの強要は不法行為であり、慰謝料が発生する可能性が高い。「昭和の時代は許された」などの声も聞こえるが、いくら教育目的があったとしても違法であると筆者は考える。(弁護士・林 孝匡)
「全員丸坊主にするか、俺が辞めるか」
まず、今回の事件を見ていこう。報道によると、2022年9月、男性顧問は部員に対して「全員丸坊主にするか、俺が辞めるか」などと丸刈りを強要するような発言をしたという。その理由は、部員が試合に負けたから。16人の部員は、半ば強制を受けるかたちで丸刈りにした。 さらに男性顧問は2023年3月にも、髪が伸びてきた部員に「次の練習までに切ってこなかったら殴るぞ」と発言。これらについて、県教委は冒頭のように「不適切な指導」と認定し、男性顧問を文書訓告の処分とした。
顧問の「不適切指導」慰謝料が認められた裁判例
部活動顧問の不適切指導をめぐり、過去には裁判で争われた事例がある。 ある高校の空手道部顧問が部員に対して、▽練習に参加させない▽インターハイ予選・本戦での差別的取り扱い▽退部届の強要などの不適切な指導を行った。 部員が訴訟を提起したところ、顧問と学校に対して慰謝料70万円の支払いが命じられた。裁判所は上記不適切指導について、「これらの行為は客観的な合理性・相当性を欠くものであって、部活動の顧問(監督)としての裁量の範囲を逸脱する違法な行為に当たると評価せざるを得ないから、不法行為にあたる」と判断している。(大阪地裁 H29.6.13) ちなみに、その高校は空手道の強豪校。さらに、顧問は元世界王者で、ナショナルチームのコーチを長く務め、高校の監督としても全国制覇の実績があり、空手道界で絶大な影響力を持っていた。年齢は不明であるが、顧問自身が受けてきた旧来型の“違法な指導”を、教え子にも施してしまったのかもしれない。