【政府、年金世帯等に追加給付金を検討】老齢年金にも《額面》と《手取り》があること、知っていましたか?
老齢年金の盲点とは?年金にもある《手取りと額面》
現役世代に受け取るお給料からは、毎月税金や社会保険料などが「天引き」されています。リタイヤ後に受け取る老齢年金からも、このような天引きされるお金があります。 ご家族がすでに年金受給をスタートされている人であればご存じかもしれませんね。 ●個人住民税 一定の条件を満たす場合、前年中の所得に対して課税される住民税は年金からの天引きで納めます。(※住民税非課税となる場合は支払い義務はありません) ● 所得税および復興特別所得税 「雑所得」扱いとなる年金は、所得税と復興特別所得税(※)もかかります。 ※復興特別所得税:2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの各年分の基準所得税額の2.1%を、所得税と一緒に申告・納付する税です。 ●3. 介護保険料 介護保険料は、64歳までは健康保険と合算で納めます。そして、65歳以降は介護保険単体で納付することになり、年金支給額が年額18万円を超える場合に年金からの天引きとなります。 ちなみに、介護保険料の納付義務は生涯続くという点はぜひ知っておきましょう。要介護・要支援認定を受けて介護サービスの利用が開始された後も、介護保険料の支払いは必要です。 ●4. 健康保険料 国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料についても、原則年金からの天引きとなります。 ここまでご紹介した、個人住民税、所得税および復興特別所得税、介護保険料、健康保険料といった税や社会保険料がは、リタイヤ後の年金からも天引きされるのです。 つまり老後の年金にも、現役時代のお給料同様「手取り」と「額面」があるケースが一般的だと言えます。 少子高齢化が進み、年金をはじめとする社会保障制度の担い手となる若い世代は確実に減少しています。健康保険料や介護保険料などの負担が増加していくことも想定しておく必要がありそうです。
「知っておいた方が良い」年金・税・社会保険の意外な関係
公的年金から天引きされる税や社会保険料の多くが、「10月」に本決定となります。6月に決定された前年度の所得をもとに、1年度分の正式な金額が決まるからです。 前年分の所得が未確定の8月納付分までを「仮徴収」といい、前年2月と同じ額が年金から天引きされます。また、10月納付分以降を「本徴収」といいます。 ※8月を本徴収の開始とする自治体もあります。各自お住まいの自治体の情報をご確認ください。