相続税において税務署が一番見つけたいのは「名義預金」。「郵便貯金はスルーされる」はウソ…気をつけるべき税務調査のポイント
『相続は怖い』#1
現在、日本の税制ではいわゆる「お金持ち」ではない人が亡くなった場合でも、相続税が課税されるようになっていることをご存知だろうか? 果たしてその条件とは? 自分には財産などないと油断していると急に税務調査が来るかもしれない…。 【画像】定年、ローンの払い終わった持ち家、貯蓄ありは相続税の課税対象に!?︎ 『相続は怖い』 (SB新書)から一部抜粋・再構成してお届けする。
富裕層でなくても税務署はしっかり見ている
2015年の相続税法改正前は今よりも基礎控除額が多かったことから、「相続税の課税対象=お金持ち」のイメージを持ち続けている人が少なくありません。 しかし改正後の基礎控除額は、従前の6割に縮小されています。たとえば、改正前であれば相続人が3人いる場合、基礎控除の額は8000万円でしたが、現行では4800万円となっているのです。 税制が変わって以来、相続税の課税対象者が拡大しました。 国税庁によると2021年(令和3年)中に亡くなった人143万9856人のうち、相続税の課税対象となった人の数は13万4275人で、課税割合は9.3%でした。 改正前の2014年(平成26年)に亡くなった人約127万人のうち相続税の課税対象となったのが約5万6000人、課税割合4.4%であったのと比べると、倍以上になっています。 もう相続税の課税対象となるのは「お金持ち」だけとは限りません。 関東地方でいえば、北は浦和、東は千葉、南は横須賀、西は高尾までの間でローンの払い終わった持ち家があり、定年まで勤め上げて退職金をもらい、2000万円くらいの貯蓄のある人であれば、課税対象になる可能性が高いです。 課税されるタイミングは「二次相続」のときです。
二次相続とは?
二次相続とは、最初の相続(一次相続)で配偶者と子供が相続したあと、その配偶者が亡くなったことで発生する二度目の相続のことです。 平均寿命からすると夫が先に死亡することから、残された妻が経済的に困窮することのないよう、相続税法では、配偶者の税額軽減の枠が多かったり、一定の大きさの土地を評価減する「小規模宅地等の特例」があったりと、さまざまな制度があります。 Aさんの家の例で説明すると、Aさん亡きあと、妻がこれらの制度を利用できるため、結果として相続税の課税対象となりません(ただし申告は必要です)。 しかし妻が亡くなったときには、これらの制度が利用できないため、相続税の課税対象となる確率が高いのです。 実際、父親がサラリーマンで母親は専業主婦、東京近郊に持ち家と2000万円以上の預貯金・有価証券があり、二次相続で課税対象となったという方は少なくありません。 納税額は40万円から200万円とさほど大きくはないのですが、課税されている以上、相続税の税務調査の対象にならないとも限りません。 申告はきちんとしておくようにしましょう。