採用時に「うちは元々時給が高いので、深夜の時間帯も時給は変わりません」と言われました。これはおかしい気がするのですが…
時給制の職場で働いていると、労働時間に応じた賃金がきちんと支払われているのかと、不安になることもあると思います。 例えば、深夜の時間帯には割増賃金が支払われなければなりませんが「元々時給が高いので」という理由で、ほかの時間帯と同じ金額の時給になることは、問題はないのでしょうか。 本記事では、深夜労働に対して割増賃金が支払われないことの違法性について、ご紹介します。
深夜労働に対して割増賃金が支払われないことは違法なのか?
「1日8時間」「1週間40時間」を法定労働時間とし、これを超えて労働させる場合は、労使間で時間外労働協定(36協定)を締結したうえで、割増賃金が支払われる必要があります。 労働基準法によると、労働時間を延長して労働させた場合や、深夜時間に労働させた場合の賃金の割増率は「通常の労働時間に支払われる賃金の2割5分以上」とされています。 「深夜時間」とは、例外を除き「午後10時から午前5時」の間のことで、この時間帯の労働に対しては、残業かどうかに関係なく、割増賃金が支払われなければなりません。割増賃金は、労働の強度に対する労働者への補償として支払われるものであり、支払いは使用者の「義務」です。 たとえ会社と労働者との間で「割増賃金は支払わない」ということで合意していたとしても、労働基準法に定めがある以上、その申し合わせは無効になる可能性が高いでしょう。
深夜に残業した場合の賃金はどうなるのか?
「深夜時間」に該当する時間帯に残業した場合は、通常の深夜労働に対する割増賃金に加えて、法定時間外労働に対する割増賃金が発生します。 つまり「深夜労働に対する2割5分以上の割増賃金+時間外労働に対する2割5分以上の割増賃金=5割以上の割増賃金」が支払われなければなりません。 例えば、時給1200円の労働者が14時から24時までの9時間労働した場合、22時から23時までは「深夜労働」として2割5分増の1500円、23時から24時までは「深夜残業」として5割増の1800円が時給になります。