採用時に「うちは元々時給が高いので、深夜の時間帯も時給は変わりません」と言われました。これはおかしい気がするのですが…
賃金において不当な扱いを受けた場合の相談先は?
深夜労働に対して割増賃金が支払われない場合は、労働基準法違反となる可能性が高いでしょう。 労働基準監督署に相談すれば行政指導の対象になり得るため、賃金において不当な扱いを受けた際の相談先として覚えておくことをおすすめします。また、未払い分の残業代を請求する場合は、弁護士に依頼するという方法もあります。
深夜の労働時間に対して割増賃金が支払われなければならない
午後10時から午前5時までの「深夜時間」に労働させた場合に、会社は労働者に2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないことが、法律で定められています。 たとえ労使間の合意のもとで「割増賃金は支払わない」という条件になっていたとしても、割増賃金が支払われなかった場合は、労働基準法に違反していることになる可能性が高いでしょう。 しかるべき機関へ相談することも、検討する必要があります。自身の時給については、よく確認しておきましょう。 出典 厚生労働省 労働時間・休日 労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件 Q&A 賃金 労働基準 よくある質問 アルバイトで18時から23時まで働いています。深夜は割増になるということを聞きました。どういう事でしょうか。 デジタル庁 e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部