もし「海外のカジノ」で「大当たり」したら「税金」はどうなるのですか? 「確定申告」などは必要なのでしょうか?
海外のカジノで大当たりして大金を得た場合、税金はどうなるのかと、考えたことがある人もいるかもしれません。 そこで今回は、確定申告が必要な金額や税金の申告方法について紹介し、海外のカジノで大当たりしたあとの対応について解説します。
海外のカジノで大当たりしたら課税対象
日本では、所得の源泉地を問わず全世界所得に対して所得税が課税される「全世界所得課税方式」を採用しています。そのため、日本の居住者が日本で稼得した所得だけでなく、日本以外の国で稼得した所得も課税対象になります。 「全世界所得課税方式」は日本だけでなくアメリカなど多くの国で採用されているようです。海外のカジノで得た利益は、競馬や競輪の払戻金と同様に「一時所得」に該当し、所得税と住民税として課税されます。
納税タイミングと二重課税
海外のカジノで得た利益に対する課税について、海外と日本で納税の機会が発生することがあります。 まず、海外の現地で納税をする必要があるケースです。アメリカやマカオでは一定の税率が適用されており、利益で得た金額から税金が引かれるようになっているため、利益に対して実際に手もとに残る金額が減少してしまいます。 一方、日本では確定申告によって税金を納めるため、海外のカジノで利益を得た年の翌年3月までに申告と納付が必要です。しかし、海外ですでに納税しているのに確定申告でさらに納税すると「二重課税」が発生してしまいます。 そこで、必要になるのが外国所得税額を課されたことを証する書類です。現地で税務当局から発行してもらい、外国税額控除を活用することで二重課税を防ぐことができるとされています。
税金の計算方法
まず納税が必要な金額かどうかを確認しましょう。 国税庁によると、課税される一時所得は、「総収入金額 -収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」から算出されます。そのため、カジノで大当たりした金額が50万円以下の場合は納税が不要です。 また、所得金額の2分の1に該当する金額が一時所得の課税金額となり、納める税額が算出できます。80万円大当たりした場合、80万円から50万円を引いた「30万円」が一時所得の金額となり、その2分の1である「15万円」が課税金額です。 所得税は課税される所得金額によって算出可能です。国税庁で公開されている所得税の速算表を用いると容易に計算ができるため、活用しましょう。