「ガッカリしました…」盗撮犯罪を追跡する国内唯一の団体代表が指摘、23年7月施行「撮影罪」の“重大欠陥”とは
<自宅で知人女性4人盗撮など 県農地整備課技師を懲戒免職><県立高校教諭が生徒を盗撮か 再逮捕><10代女性のスカート内盗撮容疑で男逮捕><成人式や結婚式の前撮り女性盗撮疑い、写真スタジオ元経営者再逮捕> 盗撮ターゲットとなるスポットでも施設側の「させない意識」で抑止は可能という これらは3月初旬に「盗撮」のキーワードでニュース検索した結果のほんの一部だ。ニュースになっているのは、教諭、県職員、スタジオ元経営者という点が悪質さを際立たせるためと考えられ、これ以外にも「盗撮」は日常的に行われている。 警察庁の発表では、令和4年の盗撮検挙人員は3982人、令和3年は3501人、令和2年は3024人と年々増加。その発生時間は、6時~24時を3時間ごとに区切ったほとんどの時間帯で10%を超えており、昼夜問わず行われていることがわかる。発生場所については、便所・更衣室・浴場等が31.5%、駅構内、ショッピングモール等商業施設が20%前後で続き、着衣をつけない場所や人が集まるところがターゲットにされていることが鮮明だ。 「性的盗撮は日々全国、あらゆる場所で行われているのが実状です。簡単に小型カメラを入手でき、外国サーバー経由で個人でも配信販売でき、稼ぐ場もある。対策をしなければ減ることはないでしょう」 こう明言するのは、一般社団法人全国盗撮犯罪防止ネットワーク理事の平松直哉氏だ。2000年12月から個人で地元和歌山県下の盗撮犯罪について調査活動をはじめ、唯一の盗撮犯罪対策専門組織として活動をスタートし、24年になる。
一元化しないと意味がない
そんな平松氏は組織設立当時から、盗撮対策および被害者支援に注力しつつ、「性的盗撮防止法」の制定を願ってきた。それだけに違う形になったものの、23年7月から施行された撮影罪(性的姿態等撮影罪)の成立を歓迎し、評価していると思われたが、表情は浮かない…。 「正直言って、失望しました。法律に全く現場の意向が反映されていないからです。本当に盗撮被害のことを分かっている人がつくったのかと。これまでは全国一律で取り締まる法律はなく、条例等による取り締まりのみでばらつきがありましたから、その点は評価できます。ただ、それらを一元化したものでないと意味がないんです」と平松氏は失望感をあらわにする。 なにが問題なのか。平松氏が指摘する”欠陥”は次の3点だ。 ・盗撮が起こらないための視点がない ・盗撮が起こった後に円滑に被害に対応する設計がされていない ・被害者目線がない 「法律をつくって罪を重くするんじゃなく、盗撮が起こらないためにどうすべきか、盗撮された後に円滑に被害に対応できるよう設計されていなければ意味がありません。事前事後の対策が法律によって定められていませんので、たとえ摘発されても被害者は安心できません」(平松氏)