現在夫の扶養ですが、今年は収入が「130万円」を超えそうです。扶養が外れるタイミングはいつになるのでしょうか?
扶養を外れる際に必要な手続きは?
日本年金機構のホームページによれば、協会けんぽの場合、扶養から外れる際には、事業主経由で5日以内に「被扶養者(異動)届」を提出しなければなりません。 「被扶養者(異動)届」を提出する場合には、被扶養者の戸籍謄(抄)本もしくは住民票の写しのような、続柄を確認できる書類と、収入要件が確認できる書類が必要になります。さらに、仕送り額や内縁関係を確認するための書類が必要になる場合もあります。 なお、扶養を外れる際には速やかに手続きを行いましょう。届出が遅れた場合には、さかのぼって資格削除となり、保険組合に負担してもらっていた医療費や補助金などを返還しなければいけない場合もあります。
扶養を外れるタイミングは年間の見込み収入が130万円以上と分かった時期により異なる
家族や配偶者の扶養となることで、保険料や税制上の負担が軽くなります。しかし、年間の見込み収入が130万円以上の場合には、扶養を抜けなければなりません。年間の見込み収入について想定ができた時点で、事業所を通して申告しましょう。 扶養を外れるタイミングは申告の時期により異なります。なお、本記事の扶養を外れるタイミングは一例となるため、被保険者が加入している健康保険組合のホームページで確認してみましょう。 扶養を抜けるための申請が遅れてしまうと、それまでに健康保険組合が負担してくれていた医療費や補助金の返還が必要になる場合もあるため、注意が必要です。 出典 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き 広島大学 人事制度・手続 扶養取消要件・時期について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部