明治天皇陵“スプレー落書き”「礼拝所不敬罪」ではない? “出来心”のいたずら「時価」で高額賠償となる可能性も
“出来心”の先に待ち受ける「大きな代償」
明治天皇陵に限らず、史跡や文化財が落書きやいたずらの被害に遭うことは少なくない。今年のゴールデンウィークにも、静岡県袋井市の法多山尊永寺で国の重要文化財である仁王門の格子の一部が削られる事件や、大阪府堺市の国指定史跡「土塔」の展示施設で壁面にスプレーで落書きされる事件が相次いだ。 落書きやいたずらしている側は“出来心”や“その場のノリ”で行為におよんでいるのかもしれないが、その代償は大きい。 「被害に遭った施設側は、落書きやいたずらをした人へ損害賠償請求できますが、その金額はさまざまな条件によって決まるため、非常に高額となる可能性も否定できません。 まず修理できる状態だった場合は『もとに戻すためにかかった費用』が請求されることになります。その中には、資材、機材、人件費などさまざまなものが含まれるため、たとえば特殊な資材や技術を要するものだった場合には、賠償額も跳ね上がるでしょう。 そして、修理できない状態だった場合は『時価』で判断されることになります。時価をどう判断するのかは一概には説明できませんが、一般論としては文化的・歴史的価値が高いほどに金額も高くなると考えるのが自然です」
弁護士JP編集部