【月額6000円UP!?】令和6年2月から始まった「介護職員処遇改善支援補助金」とは?
介護現場における人手不足の原因の1つともいわれる、介護職員の低賃金。介護職員の賃金を引き上げるため、これまでもさまざまな対策がとられてきました。 今回さらに「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、介護職員処遇改善支援補助金が設けられます。この記事では、介護職員処遇改善支援補助金について、概要をご紹介します。
介護職員処遇改善支援補助金とは?
厚生労働省によると、介護職員処遇改善支援補助金とは「介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置」のことです。 なお、介護職員処遇改善加算とは異なり、介護職員以外のほかの職種の改善にも充てられるよう、柔軟な運用が認められています。 ちなみに、月平均6000円相当とは記載されていますが、事業所の状況によっては全介護職員が一律に6000円引き上げられるわけではない点にはご注意ください。 今回の補助金の対象期間は令和6年2月~5月で、以降も別途賃上げ効果が継続される取り組みが行われるとのことです。
介護職員処遇改善支援補助金の対象事業所・交付率
介護職員処遇改善支援補助金の対象事業所は表1の通りです。 表1
※ 対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。 ※厚生労働省「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について」を基に筆者作成 なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は、交付対象外となります。
介護職員処遇改善支援補助金は厚生労働省が行う介護職員の処遇改善対策の1つ
今回実施される介護職員処遇改善支援補助金とは、介護職員を対象に、収入を2%程度(月平均6000円相当)引き上げるための措置のことを指します。 月平均6000円相当とは書かれていますが、事業所の状況によっては全介護職員が一律に6000円引き上げられるわけではないので、気になる場合はお勤めの事業所に確認するようにしましょう。介護職員処遇改善支援補助金により、介護現場における人材不足の解消に一役買うことが期待できるかもしれません。 出典 厚生労働省 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部