マナーのつもりが…「お礼」に鳴らすクラクション、実は違反の可能性 運転中にやりがちな合図の注意点は? 警察に聞いてみた
運転中にやりがちだけど、実は違反になる可能性も…。道を譲ってもらった時にお礼の意味でクラクションを鳴らす―。「マナー」のようにも思えるこの行為、警音器と呼ばれるクラクションの本来の使い方ではなさそうだが、正しいマナーなのか。青信号になったのに発進しない車に、後続車がクラクションを鳴らすこともあるが、問題はないのだろうか。お礼の意味では、ハザードランプを使う車もあるが、そもそもクラクションやハザードランプの正しい使い方とは? 運転者同士のコミュニケーションで使うさまざまな合図について、長野県警に聞いてみた。 【写真】クラクションを鳴らさなければいけない「警笛ならせ」の標識
違反の可能性
県警交通指導課によると、道を譲ってもらった時にお礼の意味でクラクションを鳴らす行為は「違反になる可能性はある」。道路交通法第54条には、見通しのきかない道路の曲がり角で「警笛鳴らせ」の道路標識によって指定された場所を通る時など、警音器、すなわちクラクションを鳴らさなければならない場合が定められている。そして、それ以外の場合は、「危険を防止するためやむを得ないとき」を除き「警音器を鳴らしてはならない」とされている。
そのため、道を譲ってもらった時にクラクションを鳴らすことは、警音器使用制限違反に当たる可能性があるという。違反になった場合は、2万円以下の罰金または科料、反則金は3000円だ。
ただし、違反になるかどうかは周囲の状況などにもよるといい、同課は「危ない時は鳴らしていい」と指摘。お礼を伝える方法としては「手をあげたり頭を下げたりすることで伝える方法もある」とした。
青信号で発進しない車には…
青信号になったのに発進しない車に後続車がクラクションを鳴らす行為についても同様で、条文でクラクションを鳴らさなければならない場合に定められていないため、危険がなければ違反になる可能性がある。同課によると、この場合は「(前の車が発進するまで)待つしかない」といい、後続車には見えないだけで「発進できない理由が何かあるのかもしれない」とも指摘した。