「母はお前を愛していなかった」遺産相続協議中、暴言を繰り返す50代弟…。〈法的効力〉で黙らせることは可能?【弁護士が解説】
遺産分割における骨肉の争いは、それまでの親との関わり方を辿るために、感情的な対立が激しく、揉めることが極めて多いです。血のつながった兄弟姉妹間でも、長年疎遠になっており、それまで数十年連絡を取っていなかったというケースも良く見られます。胸に秘めたそれぞれの親との想いなど知る由もないかもしれません。どうすれば、噛み合わない意見をできる限り円満に収められるのでしょうか。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、兄弟姉妹間の相続における円満なエンディングについて、永岡孝裕弁護士に解説していただきました。 【早見表】年収別「会社員の手取り額」
遺産相続で兄弟間の意見がバラバラで収拾不能…
相談者の山田さん(仮名)は、昨年末に母が亡くなり、実家の土地と預貯金や現金を相続することになりました。 相続人は全員50代で、実子である長女の山田さん、妹、弟の3人です。相続の形式にのっとりつつ、話し合いを進めているものの、それぞれ土地に関する考え方がバラバラ。 埒が明かないので、家裁に申し立てることも検討したそうですが、妹が頑なに拒否したそうです。どうにか落とし所を探っている最中、弟から「母はお前を愛していなかった」など、たびたび酷い暴言を吐かれたといいます。 山田さんは、あまりに身勝手な発言を繰り返す弟をすっかり信用できなくなったといいます。 そこで遺産分割協議書を交わす際、トラブル予防の意味で「決め事」を記載し、弟を黙らせたいと考えています。もちろん、記載内容は確実に実行してもらいたいと思っています。 決め事は、 ・弟が土地を守っていくこと(土地を売却しないこと) ・一周忌などの法事を弟が長男として主宰し、滞りなく行うこと ・毎年最低1回の墓参りを行ってもらうこと などを考えているそうです。 そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。 (1)公正証書にすれば、記載内容の実施に法的効力を持たせられるのか。 (2)公正証書以外に、確実に「決め事」を守らせる手段はあるのか。
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