遅刻を繰り返していたら「クビ」と言われましたが、そもそも会社は従業員を解雇できるのでしょうか?
「遅刻」で解雇されるのはどのようなときか確認しておこう
会社が従業員を解雇するためには合理的な理由が必要であり、遅刻が「合理的な理由」に該当しなければ不当解雇になってしまう可能性があります。 もし解雇できるだけの理由があっても、労働者の生活を守るために「30日以上前の予告」が必要になります。予告せずに解雇する場合は解雇予告手当を支払う必要がありますが、解雇できるケースに該当しない場合は、手当を支払ったとしても解雇できません。 遅刻が原因で会社から解雇を言い渡され、「不当ではないか?」と感じたときは、労働基準監督署や弁護士などに相談しましょう。 出典 厚生労働省 「労働契約の終了に関するルール」 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部