「健康サポート薬局」認定制度を導入へ…介護用品販売など要件、超高齢化社会への対応に重点
厚生労働省は、地域住民の健康づくりを支援する「健康サポート薬局」について、医薬品医療機器法(薬機法)に基づく認定制度を導入する方針を決めた。介護用品の販売などの要件を定めて都道府県が審査を行うことで、質の向上を図る。来年の通常国会に同法改正案の提出を目指す。 【ひと目でわかる図解】「健康サポート薬局」のイメージ
健康サポート薬局の仕組みは2016年に始まった。夜間の相談や在宅療養への対応などが求められ、一定の実務経験を持つ薬剤師が常駐する薬局が所定の研修を受けると、都道府県に届け出てウェブサイトなどで名乗ることができるようになる。今年3月時点で全薬局の5%にあたる約3200か所が届けているが、各薬局の支援内容にばらつきがあるとの課題があった。
今回、超高齢社会に対応する機能の充実に重点を置き、都道府県が認定する制度に改める。認定要件には〈1〉介護用品や市販薬の販売〈2〉住民と医療・介護の関係機関をつなぐ機能〈3〉自治体が行う健康増進や介護予防事業への積極的な参加〈4〉住民からの健康相談体制の整備――などが想定される。
今後、地方を中心に医師や看護師らが不足する見通しだ。厚労省は、住民が主体的に健康づくりを行うほか、軽症者が医療機関を受診せずに市販薬で対処することを推進しており、認定制度の導入もその一環となる。