友人が「車両保険を使って200万円もらった」と話していました。お金を受け取ったのに車を修理しないこともあるのですか?“例外的”に認められるケースを解説
自動車を保有している人の7割以上が加入している任意の自動車保険。自動車保険の中には、車が壊れた時に保険を使って修理ができる「車両保険」があります。あまり知られていないことですが、車両保険で受け取れるお金は修理以外にも使うことができるのです。 本記事では車両保険で受け取るお金について解説します。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
損害保険は「原状回復」が原則
基本的な話ではありますが、車に限らず損害保険を使う場合は保険を使う前の状態に戻す、いわゆる「原状回復」が原則となります。 これは、自損事故やもらい事故に関係なく、損害を被ったとき、時価額を上限として損害賠償を受けられるものです。そのため、車両保険を使う際はディーラーや自動車整備工場などで「事故前の状態に車を修理して戻す」ことを前提として保険を使用することになります。
例外的に認められるケースもある
前段で紹介したことは、あくまでも原則となります。今回の事例のように「200万円もらった」というのはどのようなケースなのでしょうか。筆者のディーラー勤務時代の経験も踏まえていくつか事例を紹介します。 ■車が手元にないケース 必ずしも車を修理しなくてもいい条件の1つに、「盗難による損害」などによって車が手元からなくなってしまったケースが考えられます。車両保険では加入条件によって盗難による損害が補償されます。 その場合は車の車両保険金額を上限として、保険会社から現金を受け取ることが可能です。なお、保険金受け取り後に車が見つかった場合は、見つかった車は保険会社の所有物として扱われることになります。 ■修理をせずに車を買い替えるケース 筆者のディーラー勤務時代の経験談ではありますが、事故などで車が故障してしまった場合に、故障車を修理せずに車の買い替えを提案することがあります。 例えば、事故の修理費が50万円だった場合、保険会社との協定(損害額の確定)が取れれば、その金額を受け取ることができます。これと事故状態で算出した下取り価格を頭金として車を買い替えることも可能です。 ■車を手放すケース 大きな事故を起こしてしまって車をしばらく運転したくない、ということになると車を手放すことになります。その際に車を事故車のまま売却して、保険会社との協定が取れた保険金額を受け取ることができます。 ■全損時は注意 車両盗難時の話で触れましたが、事故などで全損となった場合は保険会社に車の所有権が移る可能性があります。また、年式が新しい時に加入できる「車両新価特約」を使う際も、新車と同等額の保険金を受け取る代わりに車を保険会社に引き渡す必要があります。 車を引き渡す前に取り外しておきたいパーツなどがある場合は、保険会社と協議してから取り外す必要がありますので注意しましょう。
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