医療費の「申請すればもらえるお金」。緑内障の手術、歯の治療をした人は確定申告をして
歯科治療費や眼科も治療目的ならOK!
歯科や眼科、整形外科などの費用はどうでしょうか。こちらも治療目的であれば控除の対象になります。歯科の場合は、虫歯や歯周病の治療費、金やセラミックなど、高価な治療材料を使ったときの歯科治療費、歯科ローンを組んだときの借入金は控除対象です。眼科だと、処方箋があるときの治療用メガネの費用やレーシック・白内障・緑内障の手術代、整形外科は治療目的のあんま・マッサージなどで資格を持つ人に支払った施術費が対象になります。 これに対し、美容目的の歯の矯正費用やホワイトニング費用、近眼・老眼のメガネやコンタクトレンズ費、予防のための眼科検診費、リラクゼーションのためのマッサージ代などは、治療目的ではないので対象外です。
介護保険サービスの費用も多くが対象
介護関連のものでも、医療費控除の対象になるものがあります。まず、介護保険を利用して受けられる介護保険サービスの費用は、多くが控除の対象になっています。 介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院の3つの施設サービスでは、介護費・食費・居住費が控除の対象になります。しかし、特別養護老人ホーム、指定地域密着型介護老人福祉施設の場合は、これらの自己負担額の2分の1までしか対象になりません。民間の有料老人ホームの利用料は対象外です。 なお、デイサービスやショートステイは、居宅サービスと併用した場合は控除の対象となり、それぞれに通うときの交通費も控除の対象となります。忘れずに申告しましょう。 交通費でいえば、通院のための交通費は、公共機関を利用した場合に限り控除の対象で、自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外です。タクシー代も原則として対象外ですが、公共機関が使えないなど、やむを得ない事情がある場合は対象となります。
医療費控除は法律上の義務ではない
還付金を受けるための確定申告は、法律上の義務ではないので申告しなくても罰則があるわけではありませんが、お金が戻ってくるお得な制度ですので、1年間の医療費が高額になった人は利用しない手はありません。 医療費控除の対象となるもの、対象外のものを理解して、正しく申告しましょう。
ESSEonline編集部