職場は「土日祝」が休日ですが、上司に「今年のゴールデンウィークは出勤してくれ」と言われました。休むと「有休扱い」になるそうですが、出勤拒否はできますか? もう予定を入れてしまいました…
ゴールデンウィークに休むことが有給扱いになることを拒否できるのか?
ゴールデンウィークに出勤することを拒否したとしても、それを有給消化に充てられることは認められるのでしょうか? そもそも有給休暇は労働者に与えられた権利なので、使用者が勝手に消化することは許されません。 そのため、この場合も有給休暇の消化を拒否することができます。もっとも、毎年5日間は有給休暇を取得することが義務付けられているので、労働者が5日間の有給休暇を消化できていない場合は「使用者による時季指定」によって使用者は有給休暇の取得を指定することが可能です。この場合も、使用者は労働者の意見を尊重する必要があります。
休日出勤について双方が納得できるように話し合いましょう
土日祝日が休日の企業で、雇用契約書や就業規則に休日出勤についての記載が明記されていない場合は、ゴールデンウィークに会社都合で出勤を命じることは認められません。この場合、労働者は出勤命令を拒否することができます。 また、ゴールデンウィークに休む場合に有給消化として対応されることも、基本的には認められないことになります。 休日は労働者に与えられる権利です。会社にも都合があると思いますが、まずは双方が納得できるように話し合いましょう。 出典 厚生労働省 山梨労働局 休日?・・・法定休日? 厚生労働省 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部