先日帰省した際、母が「相続税で税金を持っていかれたくない」と、毎年少しずつ渡してくれることになりました。親子なら「贈与税」はかかりませんか? 少しずつなら問題ないでしょうか?
贈与者が亡くなって相続が発生する場合は注意が必要
贈与者(今回のケースでは母親)が亡くなったときには相続が発生します。相続が発生すると、死亡日以前7年間に受けた贈与財産は相続財産と合算され、相続税の対象となります。 2023年までは、死亡日以前3年間の贈与財産が対象でしたが、2024年以降はこの期間が延長され最大7年間(ただし、延長された4年間の贈与財産については総額100万円まで控除)となっています。
暦年贈与と併用できる控除・特例3つ
暦年贈与以外に、節税しながらまとまった額の贈与ができる方法があります。ここでは、暦年贈与と併用できる制度を3つご紹介します。なお、各制度の適用を受けるには、細かな要件が定められています。 ■教育資金の贈与 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、父母や祖父母などから教育資金の贈与を受けた場合に1500万円までが非課税となる制度です。 ■結婚・子育て資金の贈与 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、父母や祖父母などから結婚・子育て資金の贈与を受けた場合に1000万円までが非課税となる制度です。 ■住宅取得等資金の贈与 令和4年1月1日~令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母などから住宅取得などのための資金の贈与を受けた場合、「省エネ等住宅」の場合は最大1000万円、それ以外の住宅は最大500万円が非課税となる制度です。
まとめ
贈与税の課税方式には暦年課税と相続時精算課税があり、このうち暦年贈与は年間110万円までの贈与に対する税金がかかりません。うまく活用すると相続税対策となる可能性もあります。 ただ、暦年贈与と認められるには贈与契約書を作成するなどいくつかポイントがあるため注意が必要です。また、暦年贈与以外では、住宅取得等資金の贈与などの非課税制度を活用すれば、節税につながるでしょう。 出典 国税庁 No.4408 財産をもらったとき 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし 国土交通省 (別紙1)令和6年度住宅税制改正概要 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部