65歳で定年退職したら「失業保険」がもらえない!?受給条件や注意点を解説
65歳で定年退職をした方の中には、再就職を検討している方もいるでしょう。 年金だけでは老後の生活費が心配な場合、仕事を続けるのはひとつの選択肢となります。 【比較表で要点のみ押さえる!】65歳未満で退職「失業保険」・65歳以上で退職「高年齢求職者給付金」の相違点とは? 退職後といえばいわゆる「失業保険」がもらえますが、実は65歳以降に定年退職をした場合はもらえないということをご存じでしょうか? 受給するには条件を満たしている必要があります。 失業保険を申請する際に「知らなかった!」とならないように、受給条件や注意点などを確認しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定年後に失業保険をもらうための3つの条件
定年退職後に失業保険をもらうには、以下の3つの条件を満たす必要があります。 ・就職の意志や能力があるが現在失業中である ・離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある ・定年退職日が65歳誕生日の前々日より前である これらの条件をすべて満たしていれば失業保険をもらえます。では、それぞれの詳しい条件を確認していきましょう。 ●就職の意志や能力があるが現在失業中である 定年退職をしてから、現在失業中であることが条件となっています。なお、「失業」とは以下の状態にあって、就職ができない状態のことを指します。 ・求職の申し込みをしている ・就職に対して積極的な意思がある ・いつでも就職できる能力がある そのため、以下のようなケースでは失業に該当せず、失業保険をもらえません。 ・定年退職後は当面の間休養しようと考えている ・病気やケガで就職できない ・起業している(準備中も含む) ・企業の役員になっている ●離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある 定年退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が原則として通算12ヵ月以上あることが条件です。 なお、被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に11日以上勤務している、または、賃金を支払った時間数が80時間以上ある月を1か月として計算します。 通算なので、必ずしも連続している必要はありません。 ●定年退職日が65歳誕生日の前々日より前である 定年退職日が65歳の誕生日の前々日よりも前である、ということも重要なポイントです。 民法および「年齢計算ニ関スル法律」では、日本の満年齢の数え方は誕生日を1日目とすることが決められています。つまり、誕生日の前日に満65歳を迎えるわけです。 次章で詳しく解説しますが、65歳を超えてしまうと失業保険の対象から外れ、「高年齢求職者給付金」の対象になります。 失業保険をもらうには、65歳になる前、つまり65歳の誕生日の前々日までに退職している必要があるのです。