試用期間は給与が「2万円安い」なんて聞いてない…!本来の基本給を会社に請求できますか?
労働条件の明示が行われないことは違法の可能性がある
会社が労働者を雇う際には、労働条件を明示する必要があります。試用期間があることはもちろん、試用期間中の給与が正式雇用後よりも安い場合は、その旨も明示しなければなりません。 労働条件の明示がなく、労働者が「正式雇用後より2万円も給与が安い」ということを試用期間が始まってから知った場合は、違法である可能性が高いでしょう。 正式雇用後と同じ額の給与を請求できるかどうかは場合によりますが、ハローワークや労働局などに相談してみるとよいでしょう。 出典 大阪府 労働相談ポイント解説 労働契約の締結に関する相談 14 試用期間(Ⅲ-14-1ページ) デジタル庁e-GOV法令検索 職業安定法 (労働条件等の明示)第五条の三 厚生労働省 知って役立つ労働法 第2章 働き始める前に コラム5 試用期間について(23ページ) 厚生労働省 職業安定局 職業安定法の改正について 募集・求人時の労働条件等明示について(2ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部