すでに逮捕者も出ている! 他人事じゃない自転車の「酒気帯び」「ながら」運転の罰則強化
酒気帯び運転等
酒気帯び運転等の罰則は、酒気帯び運転をした本人だけでなく、自転車に乗ることを知りながら酒類を提供した人、酒気帯び運転であることを知りながら自転車を提供した人や同乗した人にも適用される違反です。そのため、お酒を飲むときはクルマと同じように自転車に乗って帰る予定があるかどうか確認しておく必要があります。
早くも逮捕者が出ている自転車のながら運転&酒気帯び運転
2024年11月1日に新たな罰則規定が施行され、早くも逮捕された人がいます。新たな罰則規定が施行されたことは、メディアを通じて報道されているものの、広く知られていないのが実情です。 「ながら運転」や「酒気帯び運転および幇助」により罰則を受けないようにするためにも、新たなルールはしっかりと理解しておきましょう。
齊藤優太