「年金生活者支援給付金」を受給中ですが、パートで「月5万円」ほど稼ぎたいです。収入が増えると打ち切りになってしまいますか? あまり高額でなければ問題ないでしょうか?
パート収入があると打ち切られる?
年金生活者支援給付金や補足的年金生活者支援給付金を受けている人がパートで働くと、給付金は打ち切られてしまうのでしょうか? 年金生活者支援給付金(補足的年金生活者支援給付金)の受給者にパート収入があるからといって、必ずしも支給が打ち切られるわけではありません。ただしパート収入の額によっては、年金生活者支援給付金が支給されなくなることもあります。 年金生活者支援給付金を受給するには、前年の公的年金等の収入と「その他所得」の合計が87万8900円以下でなければなりません。「その他所得」の例としては、給与所得・利子所得・事業所得などが挙げられます。 パート収入は「給与所得」に該当しますが、給与所得は次のように計算します。 給与所得=パート収入-給与所得控除(最低55万円) パート収入が月4万円の場合、パート勤務による年収は48万円ですが、給与所得控除を差し引くと、給与所得は0円になります。またパート収入が月5万円とすると「年収60万円-給与所得控除55万円」で給与所得は「年5万円」です。 このような「その他の所得」と公的年金等の収入を合わせた額が87万8900円以下で、かつ市町村民税非課税であれば、年金生活者支援給付金は受給できます。
まとめ
年金生活者支援給付金(補足的年金生活者支援給付金)は、前年の「公的年金収入とその他の所得」が一定額以下の場合に、生活支援のために支給される公的な給付金です。パートで働いても、即打ち切りになるわけではありませんが、パート勤務による所得があまり多くなると、年金生活者支援給付金の減額や打ち切りもあり得るでしょう。 出典 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について 日本年金機構 年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年4月版) 国税庁 No.1410 給与所得控除 執筆者:橋本典子 特定社会保険労務士・FP1級技能士
ファイナンシャルフィールド編集部