「相続放棄したら遺族年金はもらえない?」悠々自適な老後を過ごすはずだった65歳女性…夫が〈心筋梗塞〉で急逝→涙も乾かぬうちに発覚した〈夫の借金〉に「私は一体どうすれば?」【社労士の助言】
相続放棄すると未支給年金はどうなる?
未支給年金が遺族に自動的に振り込まれることはありません。未支給年金を受給するには、年金事務所に「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出する必要があります。 未支給年金を請求できるのは、亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族(おい、めい等)です。書かれている続柄の順番で優先されますから、配偶者がいるのに子や父母が請求することは原則できません。 さて、Aさんは「亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた配偶者」となるので、未支給年金を請求する権利があります。 では、相続放棄した場合にこの権利はどうなるでしょうか? 結論から言うと、未支給年金は遺族がその固有の権利に基づいて請求するものなので、死亡した方の相続財産には含まれません。よって、未支給年金の請求要件を満たせば、相続放棄した遺族でも請求できます。 最高裁判所の判例(平成7年11月7日判決)では、国民年金法の未支給年金に関する規定は、「相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである」としています。 また、国税庁の「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」に関する質疑応答事例にもこうあります。 「未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給年金を自己の固有の権利として請求するものであり、当該死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。」
相続放棄と遺族年金の関係は?
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受給することができます。 ただし、遺族であれば誰でも遺族年金を受給できるわけではありません。受給できるのは、死亡した方によって生計を維持されていた遺族で最も優先順位の高い方となります。 Aさんの子どもは成人しているので年金法上の「子」とはなりません。よって、Aさんは「子がいない配偶者」に該当し、受給できる遺族年金は遺族厚生年金のみとなります。なお、Aさんは65歳になっているので、「自分の老齢基礎年金+夫の遺族厚生年金」を受給する形です。 さて、相続放棄すると遺族年金の受給権はどうなるのでしょうか? 遺族年金についての考え方も未支給年金と変わりません。遺族年金は遺族がその固有の権利に基づいて請求するものなので、亡くなった方の相続財産には含まれません。よって、相続放棄した遺族でも遺族年金を請求できます。 未支給年金と遺族年金は相続財産にはあたらないので、相続放棄したとしても受給できることを知りAさんは少しホッとしました。また国民健康保険からの葬祭費や、保険会社からの死亡保険金も受け取れるようです。 ただし、相続放棄するのであれば3か月以内に手続きを行わなければなりません。まずは正確な相続財産と借金を確定させるべく、Aさんは弁護士事務所に相談に行ったのでした。 角村 俊一 角村FP社労士事務所代表・CFP
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