生活が苦しく「国保」の支払いが厳しいです…子どもがいるけど支払わず「滞納」するしかないでしょうか?
国民健康保険料は、世帯の人数や支払い能力などに応じて決められています。 しかし、急に収入が減るといった理由で国民健康保険料を支払えないケースもあるでしょう。 もし支払えないときは、国民健康保険料の減額制度などを利用する方法がおすすめです。 今回は、国民健康保険料額の決まり方や、利用できる減額制度などについてご紹介します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
国民健康保険の保険料はどう決まる?
国民健康保険料は「応益割」と「応能割」でおよそ半額ずつ負担する形で構成されています。 応益割は世帯の人数、応能割は世帯の負担能力に応じて決められる点が特徴です。 また、応益割はさらに「均等割」と「平等割」に分けられ、応能割は「所得割」と「資産割」に分けられます。 各種類の内容は以下の通りです。 ・均等割:子どもを含めた世帯の被保険者数によって税金の負担割合が変動 ・平等割:世帯ごとに平等に税金を負担する割合 ・所得割:その世帯内における国民健康保険の被保険者の所得に応じて税金の負担割合が変動 ・資産割:その世帯内における国民健康保険の被保険者の固定資産税額に応じて税金の負担割合が変動 4種類すべてを使って国民健康保険料を決める方式を「4方式」、均等割と平等割、所得割を用いる方式が「3方式」、均等割と所得割を用いて決定する方式を「2方式」と呼びます。 どの方式を使うかは自治体の判断にゆだねられているため、確認が必要です。
国民健康保険料が支払えないときに使える制度
もし経済的な事情で国民健康保険料が払えないときは、軽減措置を利用できるケースがあります。 通常の減額制度のほか、子どもがいれば未就学児の軽減措置も受けられるので、チェックしておきましょう。 ■国民健康保険料の減額制度 所得が一定基準以下の場合、国民健康保険料の減額制度を利用できます。 減額は応益割から行われ、所得状況に応じて7割、5割、2割の減額割合です。 厚生労働省によると、働いている方が夫か妻のみの3人世帯における減額割合ごとの令和5年度の所得条件は、以下の通りです。 ・7割:給与収入98万円以下あるいは所得43万円(※)以下 ・5割:給与収入197万円以下、あるいは所得43万円(※)+世帯の被保険者数×29万円以下 ・2割:給与収入302万円以下、あるいは所得43万円(※)+世帯の被保険者数×53万5000円以下 ※世帯の給与や年金所得者数が2人以上のときは43万円+10万円×(給与や年金所得者数-1) 子どもの人数が増えたときや両親が共働きだったときは、条件の金額も変動するので自治体に問い合わせておきましょう。 ■未就学児の軽減措置 子どもがまだ小学校に入学していない未就学児の場合、一律で未就学児の均等割分を半額に減額されます。 東京都中央区によると、未就学児の軽減措置は自動で行われるため、申請は必要ありません。 また、先にご紹介した通常の減額制度も利用している場合は、減額されたあとの金額からさらに半額を減額されます。