【2024年】「定額減税」と「給付金支給」って結局どうなるの? 家族4人、世帯年収「300万円」のケースで解説
「定額減税」がされる時期と金額は?
2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」によると、定額減税は2024年6月に開始が見込まれています。金額の内訳は所得税3万円と住民税1万円の合計4万円で、納税者本人とその扶養家族が対象です。 今回のモデルケースは4人家族ですので、4万円×4人=16万円(所得税12万円、住民税4万円)が減税されます。減税は給与天引きされる税金が控除される形で行われますが、毎月の税金額が少なく控除しきれない場合は、翌月以降も満額の減税になるまで順次控除される予定です。 モデルケースの場合、1年間に支払う所得税と住民税額は以下のとおりです。 ・所得税 課税所得:300万円-(98万円(給与所得控除)+48万円(基礎控除)+38万円(配偶者控除)+46万円(社会保険料控除))=70万円 課税所得70万円の場合の税率は5%なので、 70万円×5%=3万5000円 ・住民税 課税標準額:300万円-(98万円(給与所得控除)+43万円(基礎控除)+33万円(配偶者控除)+46万円(社会保険料控除))=80万円 課税標準額80万円に住民税率は10%なので、 80万円×10%=8万円 このようにモデルケースの場合、1年間に支払う所得税は3万5000円、個人住民税は8万円程度と想定されるため、住民税の減税4万円分は約6ヶ月分の住民税が0円になる形で行われると予想されますが、所得税12万円分を控除しきるには3年以上かかってしまう計算です。 このような事態を防ぐため、政府は「定額減税しきれないと見込まれる人に、減税額確定(2025年3月の確定申告)を待たず、2024年に入手可能な課税情報を基に、前倒しで1万円単位で差額を給付する」という姿勢を示しています。 このとおりに制度が施行された場合、モデルケースでは所得税については、2024年における天引き額が0円になることに加え、定額減税しきれない所得税分の給付金が市町村から支払われると予想されます。 ただし、これは現在公開されている情報を基にした試算・予想ですので、今後新たに出される情報に注目していく必要があります。