「国民年金保険料」を払わなかった期間がある場合、将来受け取る年金はどうなりますか?
国民年金は20歳になれば必ず加入する年金です。学生や自営業者など、第1号被保険者に該当する方は、国民年金保険料を納付する義務があります。 日本年金機構によると、国民年金保険料を支払う能力を持ちながら支払わなかった場合、催告状が届き、それでも未納が続く場合には督促状が送られてきて、最終的に財産などが差し押さえになるおそれもあります。特別な事情がない限りは、支払うようにしましょう。 もし、国民年金保険料を支払うことが経済的に困難な場合は免除制度が利用できる場合があります。ただし、年金は免除期間や免除された割合に応じて減額するため、将来受け取れる年金額は満額よりも少なくなります。少しでも年金額を増やしたいのなら、制度を利用するといった方法の検討も必要です。 今回は、年金の納付期間と将来受け取る年金額について、また年金額を増やす方法などについてご紹介します。
年金を納めていないとどうなる?
学生や自営業者など、国民年金第1号被保険者に該当する方は国民年金保険料を納める義務があります。前述の通り、国民年金保険料を支払う能力を持ちながら支払わなかった場合、催告状や督促状が送付され、最終的に財産などが差し押さえになるおそれもあるため注意しましょう。 また、年金の加入期間が10年未満の場合、年金は受け取れません。受給条件のひとつに「受給資格期間が10年以上あること」が定められているためです。なお、免除制度などを利用せずに年金を滞納した場合は、加入期間に含まれません。 老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間に応じて決められます。令和6年度なら81万6000円と、満額の受給額が決まっており、納めなかった期間によって減額していく仕組みです。 受け取れる金額は、以下の計算式で求められます。 ・満額で受け取れる場合の受給額×{保険料を納めた月数+(全額免除された月数×4/8)+(4分の1を納めた月数×5/8)+(半額を納めた月数×6/8)+(4分の3を納めた月数×7/8)}/40年(加入可能年数)×12月 免除された月や金額を少なくして納めた月数は、年金の免除制度を利用した期間を指します。免除制度を利用すると、年金を受け取れる条件のひとつ「受給資格期間」には月数が加算されますが、金額の計算は免除の割合に応じて減額されます。 例えば、40年間すべてで免除制度を利用した場合の年金受給額は満額の2分の1です。令和6年度の老齢基礎年金額を基にすると、受け取れる金額は40万8000円の計算になります。