「国民年金保険料」を払わなかった期間がある場合、将来受け取る年金はどうなりますか?
年金の納付期間が足りないときは「任意加入制度」も検討する
納付期間が足りなかったり少なかったりしたために受け取れる年金額が少ない場合は、「任意加入制度」を利用すると受給額を増やせます。任意加入制度は、以下の条件にすべて該当する方が利用できる制度です。 ・日本在住で60歳以上65歳未満 ・20歳以上60歳未満までの保険料の納付期間が480月(40年)未満 ・老齢基礎年金の繰上げ支給を利用していない ・厚生年金保険や共済組合などに加入していない また、65歳以上70歳未満で年金を受け取れる受給資格期間を満たしていない方も利用可能です。 令和6年度の金額と仮定して60歳から5年間の任意加入制度を利用すると、納付額は5年間の合計で101万8800円、受け取れる年金額は1年あたり約10万2000円増額します。
年金の納付期間によって将来受け取れる年金額が変わる
国民年金は20歳になれば必ず加入する年金で、学生や自営業者など、国民年金第1号被保険者に該当する方は国民年金保険料を納付する義務があります。 なんらかの事情で年金を納められなかった場合、年金を納めなかった期間によって、将来受け取る金額も減ります。年金の免除制度を利用していた場合は、免除された割合や月数によって受け取れる年金額が減少します。 もし少なくなった年金額を増やしたい場合は、任意加入制度の利用も検討しましょう。任意加入制度を利用すれば、受け取れる年金額を増やせます。ただし、繰上げ支給を受けていると利用できないため、注意が必要です。 出典 日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収) 日本年金機構 年金用語集 た行 第1号被保険者 日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 日本年金機構 国民年金の加入 任意加入制度 日本年金機構 年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の方へ あなたも国民年金を増やしませんか? ※2024/5/27 記事を修正いたしました。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部