夫の遺族年金は「月5万円」。ただし妻が40歳以上だと、さらに「5万円」追加される?“中高齢寡婦加算”について解説
会社員の夫が亡くなった場合、国から「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」を受け取れますが、遺族基礎年金は子どもがいる配偶者であることが受け取り条件です。子どもがいない家庭の場合は遺族厚生年金を受け取ることになりますが、受取額は夫の生前の収入によって変わります。 本記事では遺族厚生年金で月5万円を受け取るために必要な夫の収入や、妻が40歳以上など一定条件を満たすことで加算される「中高齢寡婦加算」を紹介します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
そもそも「遺族年金」とは
遺族年金制度は、国民年金や厚生年金に加入している被保険者が死亡した場合、死亡した人に生計を維持されていた家族に支給される年金のことです。 年金といえば原則65歳から受け取れる「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」が思い浮かびますが、遺族年金は条件を満たせば65歳前でも、いずれかまたは両方の年金を受け取ることができます。 遺族年金は大きく分けて、受給要件を満たす国民年金の被保険者であった人が亡くなった人によって生計を維持されていた「子を持つ配偶者」または「子」に支給される遺族基礎年金と、厚生年金保険の被保険者であった人が亡くなった場合、その人により生計を維持されていた遺族が受け取れる「遺族厚生年金」があります。 配偶者が遺族基礎年金を受け取るには子どもがいることが前提ですが、遺族厚生年金は子どもの有無に関係なく受け取ることが可能です。
遺族年金で月5万円を受け取れる夫の年収の一例は約480万円
要件を満たす会社員の夫が亡くなった場合、遺された妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。 遺族厚生年金で支給される年金額は、死亡した人の「老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4」です。 報酬比例部分は以下の計算式に当てはめて計算します。 【A.平成15年3月以前に加入していた期間】 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間 【B.平成15年4月以降に加入していた期間】 平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入合計月数 なお、厚生年金の被保険者期間が「300月(25年)未満」の場合は、その部分を300月とみなして計算します。 例えば死亡した夫が会社員として働いた期間が平成5年4月から平成15年3月までの10年間と平成15年4月から18年間の計28年だった場合、標準報酬月額が40万円と仮定すると、遺族厚生年金の計算式は以下の通りです。 【A】40万円×7.125/1000×120ヶ月=34万2000円 【B】40万円×5.481/1000×216ヶ月=47万3558円 A+B=81万5558円(報酬比例部分) 81万5558円×3/4=61万1668円 前述の条件で計算すると、遺族である妻は月に約5万円の遺族厚生年金を受け取れる計算です。なお、この例でいえば、夫の年収は40万円×12ヶ月で480万円程度となります。 ただし、年金の加入期間によっては月40万円の月収でも月5万円に達しない可能性もあります。