夫の遺族年金は「月5万円」。ただし妻が40歳以上だと、さらに「5万円」追加される?“中高齢寡婦加算”について解説
特定の条件を満たした妻が受け取れる「中高齢寡婦加算」とは
遺族厚生年金を受け取る妻が一定条件を満たすことで受け取れる「中高齢寡婦加算」という制度もあります。 中高齢寡婦加算は特定条件を満たす遺族である妻が40歳から65歳までの間に受け取れる加算金額のことです。 以下の条件に当てはまる場合、中高齢寡婦加算として年額61万2000円(2024年6月現在)が年金額に加算されます。 ・夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満である ・生計を同じくする子がいない 前章では「61万1668円」の遺族厚生年金を受け取れる計算でしたが、そこに61万2000円の中高齢寡婦加算を加えると「122万3668円」になります。毎月受け取れる金額は10万1972円となり、約2倍の遺族厚生年金を受け取れる計算です。
中高齢寡婦加算を受け取れないケースもある
中高齢寡婦加算は、夫が亡くなった子どものいない妻全員が受給できるわけではありません。 例えば中高齢寡婦加算は40歳~65歳までが対象であり、40歳未満の妻は受け取ることができません。 また、老齢厚生年金の受給権者、または受給資格期間を満たした夫が死亡した場合は、夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることが必要です。加入期間が19年未満の夫が亡くなった場合も中高齢寡婦加算は適用されません。
まとめ
中高齢寡婦加算が適用されると月に5万円ほど遺族厚生年金の給付額が増えるので、夫と死別した妻には心強い制度です。ただし、年齢要件や死亡した夫が厚生年金に何年加入していたかで受給資格を満たしているかが決まります。夫に万が一のことがあった場合の家計をシミュレーションするなら、中高齢寡婦加算の条件を満たしているかどうかも確認しておきましょう。 出典 日本年金機構 遺族年金 日本年金機構 は行 報酬比例部分 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部